ここ何年も年金を免除してもらっていますが、障害年金を受給することはできるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は5年前からパニック障害で心療内科に通院をしていますが、うつ病へと進行し、現在も治療を継続しています。
生活のためパートやアルバイトをしていますが、長続きせず、転々としています。
最近障害年金について知り、もし障害年金を受給できるなら、ゆっくり治療に励みたいと考えています。
しかし私はここ何年も年金を免除してもらっています。
このような状況で障害年金を受給することはできるのでしょうか?
本回答は2020年10月現在のものです。
ご質問内容から、障害年金が受給できる可能性は考えられます。
障害年金を受給するためには、保険料納付要件があり、一定の保険料を納めておかなければなりませんが、免除や猶予の申請手続きをしている場合でも、受給できる場合があります。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
この要件は、「初診日(初めて病院を受診した日)の前日」において満たす必要があります。
ご質問者様の場合、5年前にパニック障害で初めて病院を受診した日が「初診日」になることが考えられるため、その時点で保険料を納めている、もしくは免除の手続きをしている場合は、上記の要件を満たせることが考えられます。
初診日が明確で、保険料納付要件を満たし、障害の状態が等級に該当する程度であれば受給できます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。
うつ病の場合、気分・意欲の低下や思考障害などの症状の著明な時期と消失する時期を繰り返すものであり、これが持続したり又は頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるものは2級に、労働が制限を受けるものは3級に認定されます。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
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06-6429-6666
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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