本回答は2019年3月現在のものです。
障害年金は、貯金や資産があっても支給停止にはなりません。
障害年金の性質
社会保障制度には、次の二つの制度があります。
- 社会保険…生活上の困難がもらたす一定の事由(保険事故)に対して、被保険者があらかじめ保険料を拠出し、保険者が給付を行う。
- 公的扶助…生活困窮者に健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度。資力調査あるいは所得調査をともない、租税を財源としている。
生活保護などの公的扶助を受ける場合は、資産の調査が行われ、
貯金などがある場合は、支給が行われない場合もありますが、
障害年金は、前者の社会保険に該当しますので、
貯金があっても支給が停止されることはありません。
また、両親と暮らしていることや持ち家があることなどについても、
障害年金の支給に影響するものではありませんので、ご安心ください。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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