うつ病。傷病手当金の受給期間が終わります。どうやっていきていったらいいでしょうか。

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うつ病。傷病手当金の受給期間が終わります。どうやっていきていったらいいでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

現在36歳、無職です。

うつ病によって仕事をつづけることが出来ず退職となりました。

現在は2週間に1回通院しながら傷病手当金を受給し、生活していますが、間もなく1年6か月になり受給期間が終わります。

あと数か月でうつ病が治るとは思えませんし、働ける自信もありません。

また、たとえ治ったとしても1年6か月もうつ病だった人間を雇ってくれる会社があるとも思えません。

傷病手当金の受給が終わった後、私のような人間はどうやって生きていったらいいのでしょうか。

親ももう高齢なため頼ることはできません。

受けられる手当があれば教えてください。

傷病手当金の支給期間

傷病手当金の支給期間は、通算で1年6か月となります。

支給を始めた日から起算して1年6か月たてば支給が停止されます。

うつ病により退職されたとのことですが、今後社会復帰を目指すためにも、治療する経済的な基盤が必要になるかと思います。

うつ病は、障害年金の認定の対象とされています。

障害年金の請求を検討されてはいかがでしょうか。

障害年金はいつから請求することができるか。

障害年金は障害認定日が到来すれば請求することができます。

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、以下のいずれか早い日となります。

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

うつ病の場合は、「初診日から起算して1年6月を経過すれば請求することができる」とお考え下さい。

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

種類 対象となる人
障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人
障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人

※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します

自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。

障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう

障害年金を請求するためには以下の要件を満たしていることが前提となります。

このふたつの要件を満たしていれば、障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。

審査の結果、基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。

どのような状態なら障害年金を受給できるか。

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害の等級

障害の状態

1級

高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの

2級

気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級

※障害厚生年金のみ

気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの

障害年金の受給額は以下の通りです。

障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金
1級 年1,039,625円 年1,039,625円+報酬比例の年金額×1.25
2級 年831,700円 年831,700円+報酬比例の年金額
3級 報酬比例の年金額(最低保障額623,800円)

障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

 

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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