うつ病。傷病手当金の受給期間が終わります。どうやっていきていったらいいでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
現在36歳、無職です。
うつ病によって仕事をつづけることが出来ず退職となりました。
現在は2週間に1回通院しながら傷病手当金を受給し、生活していますが、間もなく1年6か月になり受給期間が終わります。
あと数か月でうつ病が治るとは思えませんし、働ける自信もありません。
また、たとえ治ったとしても1年6か月もうつ病だった人間を雇ってくれる会社があるとも思えません。
傷病手当金の受給が終わった後、私のような人間はどうやって生きていったらいいのでしょうか。
親ももう高齢なため頼ることはできません。
受けられる手当があれば教えてください。
傷病手当金の支給期間
傷病手当金の支給期間は、通算で1年6か月となります。
支給を始めた日から起算して1年6か月たてば支給が停止されます。
うつ病により退職されたとのことですが、今後社会復帰を目指すためにも、治療する経済的な基盤が必要になるかと思います。
うつ病は、障害年金の認定の対象とされています。
障害年金の請求を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金はいつから請求することができるか。
障害年金は障害認定日が到来すれば請求することができます。
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、以下のいずれか早い日となります。
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
うつ病の場合は、「初診日から起算して1年6月を経過すれば請求することができる」とお考え下さい。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
種類 対象となる人 障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人 障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 ※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。
障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう
障害年金を請求するためには以下の要件を満たしていることが前提となります。
- 初診日要件…原則として初診日に公的年金に加入していること
- 保険料納付要件…原則として保険料を、ある程度納付または免除をしていること
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
または、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
なお、20歳前の公的年金未加入期間に初診日がある方は、保険料納付要件は問われません。
このふたつの要件を満たしていれば、障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。
審査の結果、基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。
どのような状態なら障害年金を受給できるか。
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
障害の等級
障害の状態
1級
高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
2級
気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級
※障害厚生年金のみ
気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの
障害年金の受給額は以下の通りです。
障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金 1級 年1,039,625円 年1,039,625円+報酬比例の年金額×1.25 2級 年831,700円 年831,700円+報酬比例の年金額 3級 ― 報酬比例の年金額(最低保障額623,800円) 障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。
障害年金を受給するために
障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。
当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。
最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
傷病が治ったに関するその他のQ&A
- うつ病で退職前ずっと休職。失業手当はもらえないのでしょうか。障害者年金はもらえますか。
- うつ病で休職していました。傷病手当金をもらいながら休職していましたが、休職期間満了により退職となりました。傷病手当金の受給期間も終わり、今後は失業手当をもらうことになるのですが、退職前ずっと休職していたので退職前の給料はありませんでした。この場合失業手当はもらえないのでしょうか。また、障害者年金というのがあると聞きましたがこれはもらえるのでしょうか。
- パニック障害では本当に障害年金は無理なんでしょうか。
- パニック障害で休職しました。傷病手当金をもらっていましたが、もうすぐ受給期限が来ます。復帰の準備を進めていますが、まだめまいや動機が激しく仕事復帰してもいつまでできるか不安です。もう傷病手当金はもらえないそうですし、障害年金はパニック障害ではもらえないと聞きます。本当に障害年金は無理なんでしょうか。
- 傷病手当金が間もなく終わります。うつ病でも障害年金はもらえますか?
- うつ病です。月に100時間近く残業を強いられうつ病になりました。働くことができなくなり退職となりました。今も月に2回通院し、安定剤や睡眠薬を処方されています。現在も動悸やめまい、頭痛、倦怠感等がひどく、何をするにも面倒でぼーっとしています。現在は傷病手当金をもらっていますが、これも間もなく支給期間が終わります。その後の生活を考えるとどうにもならず不安になります。障害年金はうつ病でももらえるのでしょうか?
- うつ病です。障害者年金は傷病手当金をもらっていたらもらえるのですか。
- うつ病です。仕事復帰も出来ず、傷病手当金をもらいながら退職しました。現在は夫の給料と傷病手当金で生活していますが、高校生と中学生の息子がいるため正直生活は楽ではありません。傷病手当金の期間ももうすぐ終わりますが、働ける状態ではありません。働かなければと焦れば焦るほどうつになります。障害者年金というものがあると聞きましたが、これは傷病手当金をもらっていたらもらえるものなのでしょうか。
- うつ病で2度の休職。傷病手当金がもうすぐ終わります。受けられる手当はありますか。
- 平成21年8月にうつ病で休職をしました。家族の生活もありますしこのまま退職になっては困るので、治らないまま平成21年11月に職場復帰をしました。しかし無理して復帰したことでさらに症状が悪化し、欠勤、遅刻、早退が増え、出勤してもほとんど仕事ができず、上司と医師から休職を勧められて平成22年5月から再度休職を始めました。しかし会社の総務の方から平成23年1月で傷病手当金が終わると言われました。平成22年5月から1年6か月もらえると思っていたのですが、まだ治っていないため傷病手当金が終わると困ります。今のうちに何か受けられる手当を準備しておけませんか。