パニック障害では本当に障害年金は無理なんでしょうか。

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パニック障害では本当に障害年金は無理なんでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

パニック障害で休職しました。

傷病手当金をもらっていましたが、もうすぐ受給期限が来ます。

復帰の準備を進めていますが、まだめまいや動機が激しく仕事復帰してもいつまでできるか不安です。

もう傷病手当金はもらえないそうですし、

障害年金はパニック障害ではもらえないと聞きます。

本当に障害年金は無理なんでしょうか。

本回答は2015年12月時点のものです。

 

パニック障害での障害年金申請について

神経症は原則として、障害年金の認定の対象とされていません。

パニック障害は障害年金においては神経症圏の病気とされています。

そのため、残念ながらパニック障害も、原則として障害年金の認定の対象となりません。

 

ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものは認定対象となります。

精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱うとされています。

しかし、医師が「精神病の病態を示している」と記載したとしても、

そのことから直ちに認定対象とならず、

審査請求、再審査請求で精神病の病態を示していることを主張することになる可能性も十分に考えられます。

同じく神経症圏の病気とされる強迫性障害について、再審査請求で支給を認めた事例がありますので、

諦めず障害年金を請求しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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