うつ病で2度の休職。傷病手当金がもうすぐ終わります。受けられる手当はありますか。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

うつ病で2度の休職。傷病手当金がもうすぐ終わります。受けられる手当はありますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

令和2年8月にうつ病で休職をしました。

家族の生活もありますしこのまま退職になっては困るので、治らないまま令和2年11月に職場復帰をしました。

しかし無理して復帰したことでさらに症状が悪化し、欠勤、遅刻、早退が増え、出勤してもほとんど仕事ができず、上司と医師から休職を勧められて令和3年5月から再度休職を始めました。

しかし会社の総務の方から令和4年6月で傷病手当金が終わると言われました。

令和3年5月から1年6か月もらえると思っていたのですが、まだ治っていないため傷病手当金が終わると困ります。

今のうちに何か受けられる手当を準備しておけませんか。

まず、傷病手当金の支給期間を確認し、次に受けられる手当として障害年金についてみていきましょう。

傷病手当金の支給期間

傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、通算1年6か月となります。

本事案の場合:傷病手当金の支給期間について

本事案の場合、令和2年8月から同年11月までの分と令和3年5月以降の分が通算されております。

令和3年5月から1年6か月の支給ではありませんので、注意が必要です。

では、受けられる手当として、障害年金についてみていきましょう。

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
障害年金はいつから請求できるか

障害年金は、障害認定日が到来すれば請求することができます。

障害認定日とは障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として以下のいずれか早い日となります。

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

本事案の場合:障害年金の請求について

障害年金は、障害の状態を審査され、等級に該当すると判断されれば認定を得ることができます。

障害認定日が到来してから、医師に診断書を作成いただき、請求。

審査の期間がおおむね3か月程度かかり、年金証書が到着後、支給開始まで1〜2ヶ月かかります。

上記の流れとなりますので、障害年金の請求のために動き出してから、実際の年金支給まで6か月ほどかかることも珍しくありません。

収入が途絶える期間を作らないためにも、障害認定日が到来すれば速やかに診断書を取得し、障害年金を請求しましょう

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00