傷病手当金の期間満了。躁うつ病が再発して休職することになったら、何か援助はないでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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躁うつ病と診断されて休職を開始し、もうすぐ1年6か月たちます。
もうすぐ傷病手当金の支給が終わります。
正直まだ治っていません。
職場に復帰したとして、また躁うつ病で休職することになったら、
もう傷病手当は支給されないのでしょうか。
その場合、何らかの援助はないでしょうか。
本回答は2015年8月時点のものです。
病気が再発した場合の傷病手当金
傷病手当金の支給期間は、支給を始めた日から起算して1年6か月となります。
現実に支給を開始した日から1年6か月がたった後に再発してしまった場合は、
一旦治癒していたかどうかが問題となります。
同一疾病であっても、医学的判断のみならず、社会通念上治癒したものと認められ、
相当期間就業後、同一病名が再発した場合は、別個の疾病とみなすとされています。
この場合、前症の受給中止時の所見、その後の症状経過、就業状況等調査の上認定するとされています。
つまり、同一の病名で再発しても、別な傷病として支給される可能性もあるということです。
ご質問者様の場合、復帰後に状態が悪化して再度休職することとなった場合を心配されていますが、
上記の通り、社会的治癒と認められれば再度傷病手当金の支給を受けられる可能性があります。
しかし、社会的治癒を認めるかどうかの判断は保険者が行います。
必ず認められるというものではありません。
再度の傷病手当金の支給が認められなかった場合に備えて、
障害年金の申請をすることをお勧めします。
障害年金の障害認定日
障害年金の障害認定日は、原則として、
請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日となっています。
障害年金の審査期間
障害年金の審査期間の目安は、
- 障害基礎年金の場合、3か月
- 障害厚生年金の場合、3か月半
となっていますが、実際の審査は長くかかるケースでは6か月〜1年近くかかるケースも見受けられます。
収入がない期間を作らないためにも、障害認定日が到来すれば速やかに診断書を取得し、
障害年金を申請しましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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