傷病手当金の期間満了。躁うつ病が再発して休職することになったら、何か援助はないでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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躁うつ病と診断されて休職を開始し、もうすぐ1年6か月たちます。
もうすぐ傷病手当金の支給が終わります。
正直まだ治っていません。
職場に復帰したとして、また躁うつ病で休職することになったら、もう傷病手当金は支給されないのでしょうか。
その場合、何らかの援助はないでしょうか。
まず、病気が再発した場合の傷病手当金について確認し、次に他の援助についてみていきましょう。
病気が再発した場合の傷病手当金
傷病手当金の支給期間は、通算1年6か月となります。
通算1年6か月の受給後に再発した場合、一旦治癒していたかどうかが問題となります。
同一疾病であっても、医学的判断のみならず、社会通念上治癒したものと認められ、相当期間就業後、同一病名が再発した場合は、別個の疾病とみなすとされています。
この場合、前症の受給中止時の所見、その後の症状経過、就業状況等調査のうえ、認定するとされています。
つまり、同一の病名で再発しても、別な傷病として支給される可能性もあるということです。
本事案の場合
本事案の場合、復帰後に状態が悪化して再度休職することとなった場合を心配されていますが、上記の通り、治癒と認められれば再度傷病手当金を受給できる可能性が考えられます。
ただし、治癒を認めるかどうかの判断は保険者が行います。
必ず認められるというものではありません。
再度の傷病手当金の支給が認められなかった場合に備えて、障害年金を請求することをご検討されてはいかがでしょうか。
では、どのような状態なら躁うつ病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら躁うつ病で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
障害年金の等級 障害の状態 3級
※障害厚生年金のみ労働に著しい制限があるもの 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの では、障害年金の支給額を確認しましょう。
障害年金の支給額
障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金 1級 年1,059,125円 年1,059,125円+報酬比例の年金額×1.25 2級 年847,300円 年847,300円+報酬比例の年金額 3級 ― 報酬比例の年金額(最低保障額635,500円) 障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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