傷病手当金が間もなく終わります。うつ病でも障害年金はもらえますか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

傷病手当金が間もなく終わります。うつ病でも障害年金はもらえますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

うつ病です。

月に100時間近く残業を強いられうつ病になりました。

働くことができなくなり退職となりました。

今も月に2回通院し、安定剤や睡眠薬を処方されています。

現在も動悸やめまい、頭痛、倦怠感等がひどく、何をするにも面倒でぼーっとしています。

現在は傷病手当金をもらっていますが、これも間もなく支給期間が終わります。

その後の生活を考えるとどうにもならず不安になります。

障害年金はうつ病でももらえるのでしょうか?

うつ病も障害年金の対象となっております。

では、どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

本事案の場合

傷病手当金の支給期間は、支給を始めた日から起算して通算1年6か月となります。

一方、障害年金は、障害認定日が到来すれば請求することができます。

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、以下のいずれか早い日となります。

  • 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

障害認定日が到来してから、医師に診断書を作成いただき、請求。

審査の期間がおおむね3か月程度かかり、年金証書が到着後、支給開始まで1〜2ヶ月かかります。

上記の流れとなりますので、障害年金の請求のために動き出してから、実際の年金支給まで6か月ほどかかることも珍しくありません。

本事案の場合、「働くことができなくなり退職となりました」とのことですので、労働が困難な状態にあるものと拝察いたします。

収入がない期間を作らないためにも、障害認定日が到来すれば速やかに診断書を取得し、障害年金を請求しましょう。

「その後の生活を考えるとどうにもならず不安」とのことですので、以下で障害年金の支給額を確認しましょう。

障害年金の支給額
障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金
1級 年1,059,125円 年1,059,125円+報酬比例の年金額×1.25
2級 年847,300円 年847,300円+報酬比例の年金額
3級 報酬比例の年金額(最低保障額635,500円)

障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00