傷病手当金が間もなく終わります。うつ病でも障害年金はもらえますか?

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傷病手当金が間もなく終わります。うつ病でも障害年金はもらえますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

うつ病です。

月に100時間近く残業を強いられうつ病になりました。

働くことができなくなり退職となりました。

今も月に2回通院し、安定剤や睡眠薬を処方されています。

現在も動悸やめまい、頭痛、倦怠感等がひどく、

何をするにも面倒でぼーっとしています。

現在は傷病手当金をもらっていますが、これも間もなく支給期間が終わります。

その後の生活を考えるとどうにもならず不安になります。

障害年金はうつ病でももらえるのでしょうか?

本回答は2015年12月時点のものです。

 

うつ病も障害年金の対象となっております。

現在は休職中とのことですので、

労働が困難な状態にあるものと推察いたします。

このような状態は、以下の認定基準に該当する可能性も考えられます。

うつ病での障害年金2級、3級の認定基準

  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

傷病手当金の支給期間

傷病手当金の支給期間は、支給を始めた日から起算して1年6か月となります。

 

一方、障害年金の障害認定日は原則として、

請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日となっています。

初診日から1年6月を経過すれば、診断書を取得して申請をすることができます。

障害年金の審査期間

障害年金の審査結果は、受付年月日から

  • 障害基礎年金の場合、3か月
  • 障害厚生年金の場合、3か月半

でお知らせするように努めるとされていますが、

実際の審査は長くかかるケースでは6か月〜1年近くかかるケースも見受けられます。

 

収入がない期間を作らないためにも、障害認定日が到来すれば速やかに診断書を取得し、

障害年金を申請しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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