うつ病で傷病手当金を受給して休職。1年6か月経過後にもらえるものはありますか。

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うつ病で傷病手当金を受給して休職。1年6か月経過後にもらえるものはありますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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うつ病で傷病手当金を受給して休職しています。

1年6か月を過ぎても休職自体はできるのですが、傷病手当金は1年6か月過ぎるともらえなくなります。

この場合、なにか申請してもらえるものはありますか。

傷病手当金の支給終了後に備えて、障害年金の請求を検討しましょう。

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金の支給額を確認しましょう。

障害年金の支給額
障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金
1級 年1,059,125円 年1,059,125円+報酬比例の年金額×1.25
2級 年847,300円 年847,300円+報酬比例の年金額
3級 報酬比例の年金額(最低保障額635,500円)

障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。

では、障害年金の請求の手続きの流れと、どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるかを確認しましょう。

障害年金の請求手続きの流れ

「障害年金を請求しよう!」と思ってから請求までの大まかな流れは以下の通りとなります。

  1. 初診日はいつだったかを確認する
  2. 保険料納付要件を満たしているかを確認する
  3. 初診日を証明する
  4. 医師に診断書を書いていただく
  5. 病歴・就労状況等申立書を作成する
  6. その他の必要な書類を添付する
  7. 年金請求書とともに揃えた書類を提出する

どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

本事案の場合

傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、支給を始めた日から通算して1年6か月となります。

一方、障害年金の障害認定日は、原則として請求傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日とされており、初診日から1年6月を経過すれば、請求をすることができます。

障害年金は、障害認定日が到来してから、医師に診断書を作成いただき、請求。

審査の期間がおおむね3か月程度かかり、年金証書が到着後、支給開始まで1〜2ヶ月かかります。

上記の流れとなりますので、障害年金の請求のために動き出してから、実際の年金支給まで6か月ほどかかることも珍しくありません。

収入がない期間を作らないためにも、障害認定日が到来すれば速やかに診断書を取得し、障害年金を請求しましょう。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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