障害年金は、傷病手当金の受給中にも請求することが可能です。
まず、障害年金が請求可能となる時期を確認し、次に、傷病手当金と障害厚生年金の併給調整について確認します。
最後に、本事案の場合について検討しましょう。
障害年金が請求可能となる時期
障害年金は、障害認定日が到来すれば請求することができます。
障害認定日とは障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として以下のいずれか早い日となります。
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
では、傷病手当金と障害厚生年金の受給期間が重なる場合の取扱いについて確認しましょう。
傷病手当金と障害厚生年金の受給期間が重なる場合
同一の傷病について傷病手当金と障害厚生年金の受給期間が重なる場合、以下の通り傷病手当金の額が減額されます。
- 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金の差額が支給
- 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません
本事案の場合
上記の併給調整を避けるために、傷病手当金の受給が終わってから障害年金を請求しようと考える方が多くいらっしゃいますが、お勧めできません。
障害年金は、医師に診断書を作成いただき、請求後、審査の期間がおおむね3か月程度かかり、年金証書が到着後、支給開始まで1~2ヶ月かかります。
障害年金の請求のために動き出してから、実際の年金支給まで6か月ほどかかることも珍しくありません。
傷病手当金の支給が終了してから障害年金の請求をしたのでは、収入がない期間が相当期間生まれてしまいます。
収入がない期間を作らないためにも、障害認定日が到来すれば速やかに診断書を取得し、障害年金を請求しましょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。