うつ病です。障害者年金は傷病手当金をもらっていたらもらえるのですか。

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うつ病です。障害者年金は傷病手当金をもらっていたらもらえるのですか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

うつ病です。

仕事復帰も出来ず、傷病手当金をもらいながら退職しました。

現在は夫の給料と傷病手当金で生活していますが、高校生と中学生の息子がいるため正直生活は楽ではありません。

傷病手当金の期間ももうすぐ終わりますが、働ける状態ではありません。

働かなければと焦れば焦るほどうつになります。

障害者年金というものがあると聞きましたが、これは傷病手当金をもらっていたらもらえるものなのでしょうか。

傷病手当金と障害年金は根拠法を異にする全く別の制度となっています。

そのため傷病手当金をもらっていたら障害年金をもらえるというものではありません。

障害年金を受給するためには、障害年金の請求をして審査を受ける必要があります。

では、どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

精神の障害の程度の認定について

精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

本事案の場合

傷病手当金の支給期間は、支給を始めた日から通算して1年6か月となります。

一方、障害年金は、障害認定日が到来すれば請求することができます。

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、以下のいずれか早い日となります。

  • 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

障害年金は、医師に診断書を作成いただき、請求した後、審査の期間がおおむね3か月程度かかり、年金証書が到着後、支給開始まで1〜2ヶ月かかります。

障害年金の請求のために動き出してから、実際の年金支給まで6か月ほどかかることも珍しくありません。

収入がない期間を作らないためにも、障害認定日が到来すれば速やかに診断書を取得し、障害年金を請求しましょう。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

 

 

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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