人工関節となり健康に見える状態でも障害年金3級がもらえるのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は長年左足の変形性股関節症を患っており、先月人工関節となりました。
それまでの痛みがなくなり、普通に歩けるようになり、もっと早く手術をしてもよかったのではと思いました。
はたから見ると至って健康に見えると思うのですが、この状態でも障害年金3級がもらえるのですか?
人工関節をそう入置換したものについては3級に相当します。
痛みもなく普通に歩ける状態であっても3級に相当します。
ただし、これは障害の程度が3級に該当する、というだけですので、障害年金を受給するためには、その他の初診日要件や保険料納付要件を満たさなければなりません。
特に3級は厚生年金にしかない等級ですので、初診日の時点でご自身で厚生年金に加入していない場合は、3級を受給することはできません。
初診日要件とは
初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
※障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
症状の重さによって等級が分けられています。3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
ご質問者様のように、変形性股関節症から人工関節になったケースでは、変形性股関節症のために初めて受診した日が初診日になります。
長年患っていたとのことですので、初診日が古く、カルテがないなどで日付が特定できない場合は、申請そのものが難しくなるケースもあります。
障害年金の申請にあたっては、まずは初診日を特定し、上記の要件について確認しましょう。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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