現在は自分で厚生年金に入っていますので、人工股関節置換術で障害厚生年金3級がもらえるでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は30歳の時に変形性股関節症と診断を受け、その時は人工股関節置換術を受けるには少し年齢が若いということで、骨切術を受けました。
しかし年々痛みが増し、40歳を過ぎたので、人工股関節置換術を受けることにいたしました。
私の場合、変形性股関節症と診断されたときは夫の厚生年金の扶養に入っていましたが、今回は自分で厚生年金に入っていますので、障害厚生年金3級がもらえるでしょうか?
人工股関節置換術を受けた時に厚生年金に加入していても、障害厚生年金は受給できません。
「初診日」の時点で厚生年金に加入し、人工股関節置換術を受けた場合、障害厚生年金3級が受給できます。
ご質問者様の場合、変形股関節症のため初めて病院を受診した日が初診日になります。
その時点でご自身が厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能ですが、夫が厚生年金に加入しその被扶養者である場合は、障害基礎年金の請求になります。
人工関節をそう入置換したものについては、原則として3級と認定されるため、障害基礎年金の請求では認定を得ることは難しいでしょう。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
残念ながら、現時点で障害基礎年金を受給することは難しいでしょう。
なお、人工関節をそう入置換してもなお、2級以上に該当する場合は、障害基礎年金が受給できる可能性が考えられます。
一下肢の機能障害の2級の認定基準
【2級】
- 一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
具体的には、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
のいずれかに該当する程度のものをいいます。
(本回答は2021年7月現在のものです。)
障害年金の申請について
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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