では、人工関節置換術を受けた場合の障害年金の取扱いについて確認しましょう。
人工関節置換術を受けた場合の障害年金の取扱い
以下の場合は、3級と認定する。
- 一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
- 下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
ただし、そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。
本事案の場合
人工関節置換術を受けた場合、原則として障害年金3級に該当します。
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障害年金3級について
3級は、障害厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級の認定を得ることができます。
しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級相当では障害年金を受給することができません。
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人工股関節置換術を受けた時に厚生年金に加入していても、障害厚生年金は受給できません。
「初診日」の時点で厚生年金に加入し、人工股関節置換術を受けた場合、障害厚生年金3級が受給できます。
変形股関節症のため初めて病院を受診した日が初診日になります。
その時点で厚生年金に加入している場合は障害厚生年金の請求が可能ですが、夫が厚生年金に加入しその被扶養者である場合は、障害基礎年金の請求になります。
人工関節をそう入置換したものについては、原則として3級と認定されるため、障害基礎年金の請求では認定を得ることは難しいでしょう。
上記「人工関節置換術を受けた場合の障害年金の取扱い」の上位等級に認定される場合に該当するようであれば、障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。