67歳で、老齢基礎年金は受給していますが、障害基礎年金ももらうことはできるでしょうか?

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67歳で、老齢基礎年金は受給していますが、障害基礎年金ももらうことはできるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は60歳の時に事故で左足の大腿骨骨頭を骨折しました。

当時はすでに会社を退職し、アルバイトのようなことをしておりましたが、徐々に骨頭壊死がひどくなり、アルバイトも辞めざるを得なくなりました。

そして64歳の時に人工股関節の手術をしました。

現在67歳で、老齢基礎年金は受給していますが、障害基礎年金ももらうことはできるでしょうか?

ご質問者様の場合、さかのぼって障害基礎年金を受給することはできるかもしれませんが、現時点で障害基礎年金をもらうことは難しいでしょう。

 

そもそも、障害年金は原則として、65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。

65歳以降でも申請できる場合は以下に限られます。

65歳以降でも障害年金を申請できる場合

  1. 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
  2. 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
  3. 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
  4. 初診日において厚生年金加入中であった場合

 

ご質問者様の場合、初診日が60歳の時ですので、上記1に該当する場合申請が可能となります。

つまり、障害認定日の障害の状態が障害等級2級以上に該当している場合、障害基礎年金の受給が可能となります。

障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月経過した日ですので、62歳頃の障害の状態が、次の認定基準2級以上に該当している場合、さかのぼって障害基礎年金の受給権が発生します。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

障害年金の一下肢の機能障害の認定基準

【2級】

  • 一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの

具体的には、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、

  1. 不良肢位で強直しているもの
  2. 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  3. 筋力が著減または消失しているもの

のいずれかに該当する程度のものをいいます。

【3級】

  • 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの

具体的には、関節の他動可動域が健側の他動可動域に2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの…例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいいいます。

  • 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…例えば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
  • 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの

 

しかし、障害認定日の時点で仮に2級に該当していたとしても、64歳の時には人工股関節に手術をしており、人工関節のそう入置換術を受けたものは原則として3級に認定されるため、障害基礎年金の申請では受給することはできません。現時点については支給停止になるでしょう。

そのため、さかのぼって障害基礎年金の受給権を得られたとしても、現在の時点では受給することは困難となります。

 

ご質問内容からは、過去の障害の状態がわかりかねますが、上記のことを踏まえ、さかのぼって請求するかについてご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、老齢基礎年金と障害基礎年金は、併給できません。

双方の受給権がある場合は、どちらか有利な方を選択することになります。

 

(本回答は2021年8月現在のものです。)

障害年金の申請について

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