会社を早期退職し、国民年金に加入しても、受給している障害厚生年金3級の額は上がりません。
現在受給している障害厚生年金3級の報酬比例部分については、障害認定日までの被保険者期間の月数や平均標準報酬月額によって計算されます。
障害認定日以降の被保険者期間については、障害厚生年金の計算の基礎とされないため、障害認定日以降に被保険者期間があっても、年金額には影響しません。
障害厚生年金の年金額の計算方法
報酬比例の年金額は以下の計算式によって計算されます。
報酬比例の年金額=A+B
- A…平均標準報酬月額×75/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数
- B…平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
なお、障害認定日以上に納めた厚生年金保険料については、老齢厚生年金の年金額に反映されます。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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