人工関節は障害年金が永久的にもらえるようなのですが、申請をすれば障害年金がもらえるでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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55歳の母は、昨年変形性股関節症のため左足の人工関節術を受けました。
その時も今も父の厚生年金に入っています。
調べると、人工関節は障害年金が永久的にもらえるようなのですが、申請をすれば障害年金がもらえるでしょうか?
本回答は2021年4月現在のものです。
人工関節をそう入置換したものについては、3級と認定され、多くの場合、永久認定となります。
しかし、3級は厚生年金にしかない等級です。
障害厚生年金の請求であれば認定が得られますが、障害基礎年金の請求であれば、認定を得ることはできません。
障害厚生年金か障害基礎年金か、どちらの請求になるかについては、「初診日」の時点でどちらに加入していたかによって決まります。
手術を受けた日や請求日ではありません。
また、配偶者が厚生年金に加入し、その被扶養者となっている場合は、厚生年金ではなく、国民年金に加入していたことになります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日(初めて病院を受診した日)に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
例えば、股関節の痛みを感じて初めて病院を受診し、その後変形股関節症と診断された場合は、初めて病院を受診した日が初診日になります。
その時点で、ご自身で厚生年金に加入している場合は障害厚生年金の請求になりますが、配偶者が厚生年金に加入し、その被扶養者となっていた場合は、障害基礎年金の請求になります。
お母さまの場合も、初診日の時点でご自身で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金3級の受給が可能となります。
まずは、初診日を確認されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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