では、人工関節置換術を受けた場合の障害年金の取扱いを確認しましょう。
人工関節置換術を受けた場合の障害年金の取扱い
以下の場合は、3級と認定する。
- 一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
- 両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
ただし、そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。
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障害年金3級について
3級は、障害厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級の認定を得ることができます。
しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級相当では障害年金を受給することができません。
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人工関節置換術を受けた場合、永久認定になるか。
人工関節をそう入置換したものについては、3級と認定され、多くの場合、永久認定となります。
本事案の場合
障害厚生年金か障害基礎年金か、どちらの請求になるかについては、「初診日」の時点でどちらに加入していたかによって決まります。
手術を受けた日や請求日ではありません。
また、配偶者が厚生年金に加入しその被扶養者となっている場合は、厚生年金の被保険者ではなく、国民年金の被保険者となります。
人工関節置換術を受けた場合は、原則として3級に相当しますが、初診日時点で厚生年金の被保険者でなければ3級の認定を受けることはできません。
本事案の場合、人工関節置換術を受けたときは国民年金被保険者となりますが、ポイントは初診日に厚生年金の被保険者であるかどうかです。
初診日を確認しましょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。