では、人工関節置換術を受けた場合の障害年金の取扱いを確認しましょう。
人工関節置換術を受けた場合
以下の場合は、3 級と認定されます。
- 一上肢の 3 大関節中 1 関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
- 両上肢の 3 大関節中 1 関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
ただし、そう入置換してもなお、一上肢については「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両上肢については「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定されます。
本事案の場合
上記の通り、一上肢の3大関節中1関節以上に人工関節をそう入置換したものは3級と認定されます。
つまり、肩、ひじ、手首のいずれかの関節に人工関節をそう入置換したものは3級と認定されます。
「左手薬指に人工関節を入れた」という状態では、障害年金3級の認定を得ることはできません。
ただし、今後状態が悪化し、等級に該当する状態となった場合には、障害年金を受給できる可能性が考えられます。
どのような状態なら一上肢の指の障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら一上肢の指の障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。
一上肢の指の障害の認定基準
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障害の等級
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障害の状態
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2級
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- 一上肢のすべての指の用を全く廃したもの
- 一上肢のすべての指について基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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- おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
- おや指とひとさし指をどちらとも失ったもの
- 一上肢の3本以上の指(おや指を含む)を失ったもの
- 一上肢の3本以上の指(ひとさし指を含む)を失ったもの
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障害手当金
※障害厚生年金のみ
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- 一上肢の2指以上を失ったもの
- 一上肢のひとさし指を失ったもの
- 一上肢の2指以上の用を廃したもの
- ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
- 一上肢のおや指の用を廃したもの
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上記ご参考のうえ、障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。