交通事故で高次脳機能障害とてんかんになりました。障害基礎年金は受給できますでしょうか?

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交通事故で高次脳機能障害とてんかんになりました。障害基礎年金は受給できますでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は19歳の時に交通事故にあい、

外傷性くも膜下出血で高次脳機能障害とてんかんになりました。

症状としては忘れやすい、メモをとってもメモを紛失する、

怒りやすい、物事を順序良く進められないなどです。

てんかんに関しては脳波で異常がみられるため、投薬で発作を抑えています。

現在は25歳で正社員として働いています。

上司に病気のことは伝えており、フォローしてもらっています。

このような状況で障害基礎年金は受給できますでしょうか?

 

本回答は2018年11月現在のものです。

 

外傷性くも膜下出血で高次脳機能障害とてんかんになったとのことですので、

大変な思いをされていることが拝察されます。

 

障害年金において高次脳機能障害については、

以下の認定基準によって審査されることが考えられます。

 

高次脳機能障害の認定基準

【1級】

  • 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
  • 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの

 

てんかんについては、十分な治療で発作が抑えられている場合は、

認定の対象になりません。そのためご質問者様の場合、

高次脳機能障害の状態の程度により認定されることが考えられます。

 

高次脳機能障害のため日常生活に支障をきたす程度であれば、

2級相当とされる可能性が考えられますが、

労働に支障をきたす程度であれば、3級相当とされる可能性が考えられます。

しかし、20歳前の障害基礎年金の申請では、

2級以上に該当すると判断された場合支給されます。

3級相当では認定を得ることはできません。

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、

初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、

障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

 

ご質問内容からは、日常生活状況の詳細が分かりかねますので、

2級以上に該当するかはわかりかねますが、

一度申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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