交通事故の後遺症で障害年金の申請をして認定されないことはありますか?

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交通事故の後遺症で障害年金の申請をして認定されないことはありますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

交通事故の後遺症があり、障害年金の申請をしたいと思います。

交通事故にあった時は厚生年金に加入(10年以上)していて、左足を負傷し、装具をつけて杖がないと歩けない状態です。

これで障害認定されないことはありますか?

その場合は、再申請は可能でしょうか?

本回答は2020年6月現在のものです。

 

ご質問内容からは、具体的な筋力や関節可動域等がわかりかねますが、状態によっては3級にも該当しないため不支給となる場合もあります。

 

下肢の障害については、具体的に認定基準が定められています。

一下肢の機能障害の認定基準

【2級】

  • 一下肢の機能に著しい障害を有するもの

【3級】

  • 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの

 

2級の「一下肢の機能に著しい障害を有するもの」とは、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいいます。

  1. 不良肢位で強直しているもの
  2. 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  3. 筋力が著減または消失しているもの

例えば、左足の膝と股関節の筋力をほとんど失っている場合などは、「筋力が著減または消失しているもの」に該当します。

 

3級の「一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの、又はこれと同等の障害を残すものいいます。

例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節などは、これに該当します。

 

このように、肢体の障害の認定基準には明確に記されており、測定値が該当しない場合は、認定が得られないこともあります。

申請の際は、認定基準とよく照らし合わせて確認する必要があります。

 

なお、障害の状態が認定基準に該当せず不支給となり、その結果に納得がいかない場合は、不服申立て(審査請求、再審査請求)をすることができます。

これは、最初の請求時の診断書をもとに不服を申立て、決定を覆してもらうものです。

 

不服申立てとは別に、新たに診断書を取得し、再度請求することも可能です。

これを事後重症請求といいます。

65歳に達する日の前日までに請求をすることができます。

 

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