本回答は2020年6月現在のものです。
ご質問内容からは、具体的な筋力や関節可動域等がわかりかねますが、状態によっては3級にも該当しないため不支給となる場合もあります。
下肢の障害については、具体的に認定基準が定められています。
一下肢の機能障害の認定基準
【2級】
【3級】
2級の「一下肢の機能に著しい障害を有するもの」とは、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいいます。
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
例えば、左足の膝と股関節の筋力をほとんど失っている場合などは、「筋力が著減または消失しているもの」に該当します。
3級の「一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの、又はこれと同等の障害を残すものいいます。
例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節などは、これに該当します。
このように、肢体の障害の認定基準には明確に記されており、測定値が該当しない場合は、認定が得られないこともあります。
申請の際は、認定基準とよく照らし合わせて確認する必要があります。
なお、障害の状態が認定基準に該当せず不支給となり、その結果に納得がいかない場合は、不服申立て(審査請求、再審査請求)をすることができます。
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