両下肢機能障害で障害厚生年金3級の決定通知が来ました。2級は難しいですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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交通事故で両下肢機能障害となり、身体障害者手帳2級を持っています。
杖を使って短距離なら歩けますが長距離は無理です。
職場では短時間勤務に変えてもらいましたが、収入が減り生活が苦しい状態です。
先日、障害厚生年金3級の決定通知が来たのですが、2級を想定していたので驚きました。
やはり働いていると2級は難しいのでしょうか?
不服申し立てをしても無駄でしょうか?
本回答は2020年5月現在のものです。
肢体障害については、働いていることは審査に影響しません。
障害の程度によって等級が決定しますので、働いていると2級は難しい、ということはありません。
下肢の機能障害の2級は、次のいずれかに該当する場合認定されます。
- 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
「一下肢の機能に著しい障害を有するもの」とは、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいいます。
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
例えば、左足の膝と股関節の筋力をほとんど失っている場合などは、「筋力が著減または消失しているもの」に該当します。
「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」とは、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下の制限され、かつ、筋力が半減しているものをいいます。
両足の足首の関節があまり動かず、筋力も半減している場合は、これに該当する場合があります。
このように、肢体の障害については、障害の状態について明確に記されています。
ご質問者様の場合、具体的な筋力や関節可動域等が分かりかねるため、なぜ3級になったかはわかりかねますが、上記の2級ではなく3級の状態に当てはまるのであれば、不服申立てで結果がくつがえる可能性は低いかもしれません。
ただし、明らかに2級に当てはまるのであれば、不服申し立てを行いましょう。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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