両下肢機能障害で障害厚生年金3級の決定通知が来ました。2級は難しいですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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交通事故で両下肢機能障害となり、身体障害者手帳2級を持っています。
杖を使って短距離なら歩けますが長距離は無理です。
職場では短時間勤務に変えてもらいましたが、収入が減り生活が苦しい状態です。
先日、障害厚生年金3級の決定通知が来たのですが、2級を想定していたので驚きました。
やはり働いていると2級は難しいのでしょうか?
不服申し立てをしても無駄でしょうか?
肢体の障害で働いていることが障害年金の等級に影響するか
肢体障害については、働いていることは審査に影響しません。
飽くまでも検査成績と日常生活動作における支障の程度で判断されます。
そのため、「働いていると2級は難しい」ということはありません。
では、下肢障害の2級の状態、3級の状態について、それぞれ確認しましょう。
下肢の機能障害の障害年金2級
下肢の機能障害の2級は、次のいずれかに該当する場合認定されます。
- 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
「一下肢の機能に著しい障害を有するもの」とは、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいいます。
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
例えば、左足の膝と股関節の筋力をほとんど失っている場合などは、「筋力が著減または消失しているもの」に該当します。
「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」とは、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下の制限され、かつ、筋力が半減しているものをいいます。
両足の足首の関節があまり動かず、筋力も半減している場合は、これに該当する場合があります。
下肢の機能障害の障害年金3級
下肢の機能障害の3級は、次のいずれかに該当する場合認定されます。
- 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
- 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 両下肢に機能障害を残すもの
「関節の用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいいます。
「一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」とは、例えば一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているものがこれに当たります。
「両下肢に機能障害を残すもの」とは、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の筋力が半減しているものをいいます。
本事案の場合
本事案の場合、両下肢の障害だが障害年金3級の認定であったとのことですので、「両下肢に機能障害を残すもの」には該当するが、「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」には該当しないと判断されたものと拝察いたします。
両者を改めて比較してみましょう。
- 両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、参考可動域の2分の1以下の制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 両下肢に機能障害を残すもの…両下肢の3大関節中それぞれ1関節の筋力が半減しているもの
両者を比較すると、関節可動域の制限の程度が2級か3級かを分けているといえるでしょう。
最初に提出した診断書を見直し、もし関節可動域の制限もあるようであれば、不服申立てをご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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