交通事故で右下肢を損傷。どのように障害年金を申請すればよいのでしょうか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

交通事故で右下肢を損傷。どのように障害年金を申請すればよいのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は1歳の時に交通事故で右下肢を損傷し、身体障害者手帳3級を交付されました。

20歳の時、障害年金は1級と2級しかないと聞いたので、自分は該当しないと思って申請はしませんでした。

現在25歳ですが、最近になり障害年金2級に該当するかもしれないと聞き、申請しようと思います。

障害年金は5年分さかのぼって申請ができると聞いたのですが、20歳の時は大学生で、国民年金は猶予していました。

今は厚生年金を納めているのですが、私の場合、どのように障害年金を申請すればよいのでしょうか?

本回答は2020年11月現在のものです。

 

ご質問者様の場合、20歳前傷病の障害基礎年金の申請になります。

初診日(1歳の時、交通事故で初めて病院を受診した日)の証明書と現在の診断書を取得することができれば、事後重症請求が可能です。

また、20歳の誕生日時点の診断書を取得することができれば、さかのぼって請求(遡及請求といいます)することが可能となります。

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

 

事後重症請求とは

障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

遡及請求とは

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、遡及請求を行うことができます。

 

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日とは

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、

  • 20歳の誕生日
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日

のいずれか遅い方となります。

 

ご質問者様の場合、右下肢の損傷で身体障害者手帳3級を交付されているとのことですので、障害の状態は、「一下肢の機能を全廃したもの」であることが拝察されます。

下記の障害認定基準に当てはめると2級に該当する可能性が考えられますので、初診日の証明書(受診状況等証明書)と診断書を取得し、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

一下肢の機能障害の認定基準

  • 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう

 

弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。

詳しいお話をお聞かせください。

年間100件以上の申請の経験を活かして、障害年金受給までの不安から解放するお手伝いを致します。

ここをクリックして、声を聞かせてください。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00