20歳から障害年金を受給したとしても、そのことのみで老齢年金が減ることはありません。
障害年金を受給しながら、国民年金保険料を40年間納付した場合は、老齢基礎年金は満額支給されます。
また、障害年金はいじめた相手に請求するものではありません。
障害年金は、日本年金機構に請求するものとなります。
障害年金とは
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
交通事故のような損害賠償を相手に請求する仕組みではなく、現役世代の被保険者があらかじめ保険料を拠出し、一定の保険事故に対して保険者が給付を行う仕組みによって成り立っています。
そのため、障害年金は保険者(年金機構)に請求をします。
本事案の場合
本事案の場合、「中学生の時には適応障害と診断され」とのことですので、20歳前傷病の障害基礎年金の請求となります。
|
20歳前傷病の障害基礎年金とは…
先天性の病気などにより初診日が20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
|
まもなく20歳になるとのことですので、20歳の誕生日の前後3か月以内の診断書を取得し、障害年金を請求することができます。
では、どのような状態ならうつ病で障害基礎年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態ならうつ病で障害基礎年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
障害が重い順に、1級、2級となります。
1級、2級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。