私をいじめた相手に障害年金を請求すれば、老後の年金は減りませんか?

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私をいじめた相手に障害年金を請求すれば、老後の年金は減りませんか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は小学生の頃にいじめに遭いました。

それがきっかけで不登校になり、中学生の時には適応障害と診断されました。

もうすぐ20歳になるので障害年金を請求したいのですが、

20歳から障害年金をもらったら、老後の年金は減らされますか?

もしそうなら、私をいじめた相手に障害年金を請求すれば、老後の年金は減りませんか?

本回答は2018年10月現在のものです。

 

20歳から障害年金の支給を受けても、そのことだけで老齢年金が減ることはありません。

障害年金の支給を受けながら、国民年金保険料を40年間納付した場合は、

老齢基礎年金は満額支給されます。

 

また障害年金は、いじめた相手に請求するものではありません。

いじめた相手に請求するものは慰謝料請求等の損害賠償請求です。

障害年金は、日本年金機構に請求するものとなります。

 

障害年金とは

障害年金は、怪我や病気が原因で精神や身体に障害を負い、

労働や日常生活に支障のある方に支給される制度であり、

老齢年金などと同じ公的年金のひとつです。

 

交通事故のような損害賠償を相手に請求する仕組みではなく、

現役世代の被保険者があらかじめ保険料を拠出し、

一定の保険事故に対して保険者が給付を行う仕組みによって成り立っています。

よって障害年金は、保険者(年金機構)に請求をします。

 

ご質問者様の場合、まもなく20歳になるとのことですので、

20歳の誕生日の前後3か月以内の診断書を取得することができれば、

障害認定日請求をすることができます。

 

障害認定日請求とは

初診日から1年6ヶ月経過した日、又は、

それ以前に傷病が治癒した日である障害認定日時点での診断書を取得し、

請求することを障害認定日請求といいます。

 

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、

  • 20歳の誕生日
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日

のいずれか遅い方となります。

 

ただし適応障害などの神経症については、原則として認定の対象となっていません。

 

神経症での障害年金申請について

神経症にあっては、原則として障害年金の認定の対象となりません。

そのため、適応障害は、原則として認定の対象とされていません。

 

「神経症にあっては原則として認定対象とならない」とは、

その傷病による障害については、それがどのようなものであっても、

その状態をもって、障害等級に該当する程度以上の障害の状態にあたるものとはしない、

との趣旨となっております。

 

なお、うつ病など、支給対象となる傷病の診断がされている場合は、

申請をすることが可能です。

いま一度、診断名を確認されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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