交通事故にあった時と高次脳機能障害と診断された時のどちらが初診日になりますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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1年前に交通事故にあい、頭を打ったことが原因で高次脳機能障害があると診断されました。
障害年金の申請をしたいのですが、交通事故にあった時は厚生年金で、高次脳機能障害と診断されたときは国民年金でしたので、どちらが初診日になるかわかりません。
厚生年金か国民年金の違いで年金額が変わると聞きました。
私の場合、どちらが初診日になるのでしょうか。
本回答は2020年6月現在のものです。
初診日とは、診断名が確定した日ではなく、「障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」をいいます。
ご質問者様の場合、交通事故にあって初めて病院を受診した日が初診日になるでしょう。
その時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求になります。
障害厚生年金と障害基礎年金とでは、年金額が違います。
具体的には次の通りです。
障害年金の年金額(令和2年4月分から)
- 障害基礎年金1級…年977,100円
- 障害基礎年金2級…年781,700円
- 障害厚生年金1級…年977,100円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…年781,700円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額586,300円)
※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。
※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。
上記の通り、障害基礎年金は基礎年金部分のみの支給ですが、障害厚生年金は基礎年金部分に加え、報酬比例の年金額が上乗せされます。
また、障害厚生年金には2級よりも軽い3級が設けられているため、認定が得られる可能性が上がります。
障害年金は、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
高次脳機能障害の主な症状としては、失語、失行、記憶障害、社会的行動障害などがあり、これらのために日常生活や社会生活に制約があるものが認定の対象となっています。
ご質問内容からは、具体的な障害の程度が分かりかねますが、上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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