1年ほど前に母が歩行中に交通事故にあいました。障害年金がもらえるでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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1年ほど前に母が歩行中に交通事故にあい、現在も整形外科に通っています。
左足のけがはずいぶんよくなり、痛みなどはないそうですが、
筋力がだいぶ衰えていて、階段の上り下りや長距離の歩行はできません。
事故の時の状況が思い出されて、一人で外出するのも怖くてできません。
20年続けたパートは辞めざるを得ませんでした。
まだ59歳なので老齢年金はもらえません。
母は障害年金がもらえるでしょうか?
本回答は2018年11月現在のものです。
障害年金において、下肢の筋力低下などの機能障害がある場合は、
以下の認定基準によって審査されることが考えられます。
下肢の障害の認定基準
【1級】
- 両下肢の用を全く廃したもの…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
【2級】
- 両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 一下肢の用を全く廃したもの…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
- 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、
おおむね次の通りとされています。
【下肢の機能】
- 片足で立つ
- 歩く(屋内)
- 歩く(屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上る
- 階段を下りる
なお、事故後の状況を思い出す、心的外傷後ストレス障害(PTSD)については、
認定の対象となっていません。
ご質問内容からは、筋力や他動可動域の検査成績が分かりかねますので、
等級に該当するかは分かりかねますが、
階段の上り下りや長距離の歩行はできないとのことですので、
認定が得られる可能性も考えられます。
ただし、障害年金は障害認定日の経過後に申請が可能となります。
障害認定日とは
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
医師から症状固定と診断されていれば申請は可能ですが、
症状固定でなければ、障害認定日は未到来であることが拝察されます。
その場合は障害認定日の到来を待って、申請を検討されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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