高次脳機能障害で、過去5年遡って障害基礎年金をもらうことは無理なのでしょうか?

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高次脳機能障害で、過去5年遡って障害基礎年金をもらうことは無理なのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私は30歳の時に事故に遭い、高次脳機能障害と診断されました。

現在35歳なのですが、ネットなどで調べてみると、障害年金は過去5年分遡ってもらえると書いてあったりします。

私の場合、障害基礎年金を5年分もらうことは無理なのでしょうか?

遡及請求について確認しましょう。

遡及請求とは

障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)から長期間経過していたとしても、障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、障害認定日時点で審査を受けることができます。

審査の結果、障害認定日の時点で障害等級に該当すると判断された場合、障害認定日にさかのぼって受給権が得られ、障害認定日の翌月分から現在までの障害年金(最大で直近5年分)をさかのぼって受給することができます。

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、以下のいずれか早い日となります。

  • 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

本事案の場合

障害認定日は事故の日から1年6月後となります。

遡及請求で障害年金を得られることとなった場合、障害認定日の翌月分から支給されますので、約3年6カ月分の支給を受けることができるでしょう。

では、遡及請求について整理していきましょう。

どういう場合に遡及で障害年金を受給できるか

障害年金の審査を受けることが受ける時点は、以下2時点しかありません。

  • 障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)
  • 現在

遡及請求とは、上記障害認定日時点で審査を受けることを指します。

遡及請求を行い、さかのぼって受給をするためには以下のすべてを満たす必要があります。

  • 初診日が特定できていること
  • 障害認定日から3か月以内に受診があり、医療機関に当時のカルテが残っていること
  • 当該カルテに障害年金用診断書を作成することができる情報が記載されていること
  • 医師が診断書を作成してくださること
  • 審査の結果、障害年金の等級に該当すること

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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