高次脳機能障害で、過去5年遡って障害基礎年金をもらうことは無理なのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は30歳の時に事故に遭い、高次脳機能障害と診断されました。
32歳の時から障害基礎年金2級をもらっています。
現在35歳なのですが、ネットなどで調べてみると、過去5年遡ってもらえると書いてあったりします。
私の場合、30歳から32歳までの分をもらうことは無理なのでしょうか?
本回答は2020年4月現在のものです。
ご質問内容からは詳細が分かりかねますが、障害認定日の時点から障害年金の支給を受けている場合は、遡って支給される年金はありません。
遡って年金を請求することを遡及請求といいます。
遡及請求とは
遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、遡及請求を行うことができます。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
ご質問内容からは、具体的な初診日や障害年金の受給開始時期がわかりかねますが、30歳の事故に遭った時が初診日で、その日から1年6ヶ月経過後の32歳の時から障害基礎年金2級を受けている場合は、遡って支給される年金はありません。
初診日から障害認定日までの期間については、障害年金は支給されません。
なお、遡及請求をすれば、過去5年分が支給されるのではありません。
遡及請求をする方の中には、初診日が古く、何年も前の障害認定日時点から請求する方もおられます。
うまく認定が得られた場合は、障害認定日時点から受給権が発生しますが、年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅するため、実際に支給を受けることが出来るのは、時効消滅していない直近の5年分となります。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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