20年近く通院をしていないので、30歳の時が初診日として障害厚生年金を申請できますでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は5歳の頃に難聴が分かり耳鼻科に通っていたのですが、10歳くらいで「治らない」と言われ、補聴器はしていましたが通院はしませんでした。
ところが30歳を過ぎたころに激しいめまいと耳鳴りがあり、別の耳鼻科を受診したところ、中度かそれ以上の難聴だと言われました。
最近中度でも障害厚生年金が受けられることがわかったのですが、その場合、初診日を証明するものが必要とのことです。
私の場合、子供の頃から20年近く通院をしていないので、30歳の時が初診日として障害厚生年金を申請できますでしょうか?
本回答は2020年10月現在のものです。
ご質問者様の場合、20年近く通院をしていないとのことですが、補聴器は使用していたとのことですので、初診日は30歳の時ではなく、幼少期の頃が初診日になる可能性が考えられます。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
初診日が20歳前の年金未加入期間中にある場合、障害厚生年金ではなく、「20歳前傷病の障害基礎年金」の請求になるため、障害の状態が1級もしくは2級に該当する程度の場合、支給を受けることが可能となります。
聴覚障害の認定基準
【1級】
- 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
ご質問内容からは、具体的な検査成績等がわかりかねますが、上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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