左足の足首を切断しました。障害厚生年金2級の永久認定を得ることはできますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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交通事故で左足の足首を切断し、義足生活を余儀なくしています。
私は会社員として社会復帰していますが、
障害厚生年金2級の永久認定を得ることはできますか?
本回答は2018年10月現在のものです。
左足の足首を切断し、義足生活をされているとのことですので、
大変な思いをされていることと拝察いたします。
障害認定基準に当てはめると、2級に相当する可能性が考えられます。
障害年金の下肢の欠損障害については、以下の通りです。
下肢の欠損障害について
【1級】
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
※「足関節以上で欠くもの」とは、ショパール関節以上で欠くものをいう
【2級】
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
【3級】
- 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
- 両下肢の10趾の用を廃したもの
【障害手当金】
- 一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの
- 一下肢の5趾の用を廃したもの
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の申請が可能となります。
保険料納付要件を満たしていれば、障害厚生年金2級が認定される可能性が考えられます。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
永久認定は、切断による障害等、
今後障害の状態が変化する見込みがないものについてなされます。
ご質問者様の場合も、永久認定が得られる可能性が考えられます。
申請をご検討されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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