身体障害者手帳は6級です。障害年金は3級から受給が可能なのではないのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は事故で左半身まひとなりました。身体障害者手帳は6級です。
同じリハビリに通う方で、5級を持ってる方が障害年金を受給していました。
障害年金は3級から受給が可能なのではないのですか?
まず身体障害者手帳と障害年金の関係を整理し、次に両認定基準から障害年金を受給できる可能性を検討していきましょう。
身体障害者手帳と障害年金について
身体障害者手帳と障害年金は、根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、両者の等級は連動するものではありません。
身体障害者手帳の等級がそのまま障害年金の等級となるわけではありません。
身体障害者手帳は1級から7級まで設けられていますが、障害年金は1級から3級までとなっています。
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

では、両認定基準を比較検討していきましょう。
半身まひで身体障害者手帳6級の状態
半身まひで身体障害者手帳6級とのことですので、下記の上肢機能の障害7級と下肢機能の障害7級の併合により6級の交付を受けているものと拝察いたします。
■上肢機能の障害7級の状態
- 一上肢の機能の軽度の障がい
- 一上肢の肩関節、肘関節または手関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障がい
■下肢機能の障害7級の状態
- 一下肢の機能の軽度の障がい
- 一下肢の股関節、膝関節または足関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障がい
次に、障害年金の半身まひの認定基準を確認しましょう。
障害年金の半身まひの認定基準
肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。
障害の程度
障害の状態
1級
一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態
2級
一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
3級
一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」
本事案の場合
身体障害者手帳6級であっても、障害により労働や日常生活に支障をきたしているのであれば、障害年金が支給される可能性も考えられます。
「障害年金は無理だ」とは決めつけずに、上記の認定基準を参考にしていただき、障害年金の請求をご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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