指の欠損で障害年金をもらっている同僚と同じ状態です。私も障害年金がもらえるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は生まれつき左手の中指と薬指が欠損しています。
人差し指と小指は短く、親指だけが正常です。
身体障害者手帳5級はもっていますが、
32歳の現在まで特に病院に行くこともなく、福祉サービスも受けていません。
先日会社の同僚が、同じ指の欠損で、障害年金をもらっていると話していました。
同僚は10年前に仕事中の事故で欠損したようで、状態は私とほぼ同じです。
私も障害年金がもらえるのでしょうか?
もらえるとしたらさかのぼってもらえるのでしょうか?
本回答は2018年10月現在のものです。
ご質問内容から、障害の状態は3級もしくは障害手当金相当と拝察されますが、
障害基礎年金の申請で3級もしくは障害手当金相当では、認定を得ることはできません。
また、障害認定日の時点のカルテ等がない場合は、
さかのぼって支給されることもありません。
障害の状態については、以下の基準により審査されることが考えられます。
上肢の指の機能障害の認定基準
【1級】
- 両上肢のすべての指の用を全く廃したもの…指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没または不良肢位拘縮などにより、指があってもそれがないのとほとんど同程度の機能障害があるもの
【2級】
- 一上肢のすべての指の用を全く廃したもの
- 両上肢の親指および人差し指または中指の用を全く廃したもの…両上肢の親指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、両上肢の人差し指または中指の用を全く廃した程度の障害があり、そのため両手とも指間に者を挟むことはできても、一指を多指に対立させて物をつまむことができない程度の障害
【3級】(症状が固定していないもの)
- 親指および人差し指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
【障害手当金】(症状が固定しているもの)
- 一上肢の3指以上の用を廃したもの
- 人差し指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
- 一上肢の親指の用を廃したもの
※用を廃したものとは…指の各関節の他動可動域が健側の他動可動域の1/2以下に制限されたもの
ご質問者様の場合、
左手の中指と薬指が欠損し、人差し指と小指は短いとのことですので、
3級もしくは障害手当金相当とされる可能性が考えられますが、
3級もしくは障害手当金は、厚生年金にしかない等級です。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求になるため、
受給できる可能性がありますが、
国民年金に加入している場合、もしくは20歳前の年金未加入期間中に初診日がある場合は、
障害基礎年金の請求になるため、認定を得ることはできません。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級、3級および障害手当金
また、過去にさかのぼって請求することを、遡及請求といいます。
遡及請求とは
遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、
知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、
遡及請求を行うことができます。
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、以下の通りです。
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、
- 20歳の誕生日
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日
のいずれか遅い方となります。
20歳の誕生日の時点の診断書を取得することができれば、
遡及請求を行うことができますが、
ご質問者様の場合、32歳の現在まで特に病院に行くこともなく、とのことですので、
20歳の時点の診断書を取得することは困難なことが考えられます。
障害認定日時点の診断書を取得することができなければ、
残念ながら、遡及請求をすることはできません。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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