左手の親指以外の4本の指に障害が残りました。障害年金の認定日請求をして通りますか?

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左手の親指以外の4本の指に障害が残りました。障害年金の認定日請求をして通りますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

7年ほど前、仕事中の事故が原因で、左手の親指以外の4本の指に障害が残りました。

ほとんど動かず指の機能を果たしていません。

最近になり障害年金のこと知り、当時の病院を尋ねたら、

カルテが残っていると言われました。

障害認定日請求をして通りますか?

症状は固定されているのですが、現在の診断書も必要ですか?

本回答は2018年12月現在のものです。

 

初診日の時点で障害年金の支給要件を満たし、

障害認定日の時点の診断書を取得することができれば、

障害認定日請求をすることができます。

障害の状態が認定基準に該当している場合、遡って認定されます。

 

「初診日要件」とは

初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、

その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

「障害認定日要件」とは

障害認定日において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

障害認定日請求とは

初診日から1年6ヶ月経過した日、又は、

それ以前に傷病が治癒した日である障害認定日時点での診断書を取得し、

請求することを障害認定日請求といいます。

 

障害年金において、上肢の指の機能の障害の各等級に該当する障害の状態は、

以下の認定基準により審査されます。

上肢の指の機能障害の認定基準

【1級】

  • 両上肢のすべての指の用を全く廃したもの…指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没または不良肢位拘縮などにより、指があってもそれがないのとほとんど同程度の機能障害があるもの

【2級】

  • 一上肢のすべての指の用を全く廃したもの
  • 両上肢の親指および人差し指または中指の用を全く廃したもの…両上肢の親指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、両上肢の人差し指または中指の用を全く廃した程度の障害があり、そのため両手とも指間に物を挟むことはできても、一指を多指に対立させて物をつまむことができない程度の障害

【3級】

  • 親指および人差し指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの

【障害手当金】(症状が固定しているもの)

  • 一上肢の3指以上の用を廃したもの
  • 人差し指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
  • 一上肢の親指の用を廃したもの

※用を廃したものとは…指の各関節の他動可動域が健側の他動可動域の1/2以下に制限されたもの

 

ご質問内容からは、障害認定日時点の障害の状態が分かりかねますが、

すでに親指以外の4本の指の用を廃したものであった場合、

障害認定日にさかのぼって3級が認定される可能性が考えられます。

上記を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、障害認定日からすでに1年以上が経過していますので、

申請の際は現在の診断書も必要です。

 

また、年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅します。

そのため、障害認定日請求が認められたとしても、

実際に支給を受けることが出来るのは、時効消滅していない直近の5年分となります。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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