まず、どのような状態なら一上肢の手指の障害で障害年金を受給できるかを確認し、次に障害認定日請求についてみていきましょう。
どのような状態なら一上肢の手指の障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。
一上肢の手指の障害の認定基準
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障害の等級
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障害の状態
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2級
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- 一上肢のすべての指の用を全く廃したもの
- 一上肢のすべての指について基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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- おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
- おや指とひとさし指をどちらとも失ったもの
- 一上肢の3本以上の指(おや指を含む)を失ったもの
- 一上肢の3本以上の指(ひとさし指を含む)を失ったもの
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障害手当金
※障害厚生年金のみ
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- 一上肢の2指以上を失ったもの
- 一上肢のひとさし指を失ったもの
- 一上肢の2指以上の用を廃したもの
- ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
- 一上肢のおや指の用を廃したもの
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では、障害認定日請求についてみていきましょう。
障害認定日請求とは
障害認定日の時点で審査を受けることを障害認定日請求といいます。
障害認定日から長期間経過していたとしても、障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、障害認定日時点で審査を受けることができます。
審査の結果、障害認定日の時点で障害等級に該当すると判断された場合、障害認定日にさかのぼって受給権が得られ、障害認定日の翌月分から現在までの障害年金(最大5年分)をさかのぼって受給することができます。
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障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、以下のいずれか早い日となります。
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
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遡及請求で認定を得ることは容易ではありませんが、認定を得ることができれば生活に大きな助けとなります。
本事案の場合
本事案の場合、障害認定日時点の障害の状態が分かりかねますが、すでに親指以外の4本の指の用を廃したものであった場合、障害認定日にさかのぼって3級の認定が得られる可能性が考えられます。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。