両下肢に障害。障害年金の可能性はありますか?

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両下肢に障害。障害年金の可能性はありますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

両下肢に障害があります。

現在51歳です。

20年間ずっとパートで年金は払っています。

働き続けるのもつらく、昇給もほとんどなく退職金もありません。

今後の生活もあるので障害年金がもらえたらと思っています。

可能性はありますか?

本回答は2017年3月時点のものです。

 

ご質問内容からは、どのような傷病であるのか等わかりかねますが、

両下肢の障害の場合、各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

両下肢の障害の認定基準

  • 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 3級…両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの

 

ご質問内容から、障害基礎年金での申請になるのではないかと推察いたします。

障害基礎年金の場合、2級以上に該当しなければ不支給となります。

ご質問内容からは、障害の程度、日常生活動作、検査成績等はわかりかねますが、

障害年金の申請を検討しましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、

障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、

障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」

との指摘が出ているほどです。

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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