脳梗塞の後遺症で障害者手帳2級。障害年金は通りますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
脳梗塞になり、後遺症が残りました。
障害者手帳は2級を持っています。
現在は傷病手当金をもらっていますが、
いずれ打ち切りになるとのことで、
障害年金を申請したいです。
脳梗塞になったときは契約社員でしたが、社会保険に入っていました。
障害年金は通りますか?
また、何級になりますか?
本回答は2015年11月時点のものです。
傷病手当金の支給期間は、支給を始めた日から起算して1年6か月となります。
脳血管疾患の障害認定日
脳血管疾患による障害の場合、障害認定日は
- 初診日から6か月経過後の症状固定日
- 初診日から1年6か月を経過した日
のいずれか早い方の日となります。
障害認定日が到来すれば、障害年金を申請することができます。
障害年金の審査期間
障害年金の審査結果は、受付年月日から
- 障害基礎年金の場合、3か月
- 障害厚生年金の場合、3か月半
でお知らせするように努めるとされていますが、
実際の審査は長くかかるケースでは6か月〜1年近くかかるケースも見受けられます。
収入がない期間を作らないためにも、障害認定日が到来すれば速やかに診断書を取得し、
障害年金を申請しましょう。
ご質問内容からは障害の状態は分かりかねますが、
脳梗塞による後遺症とのことですので、
上肢および下肢の広範囲にわたる障害であると推察いたします。
脳梗塞による障害の各等級に該当する障害の状態は、以下の通りとなっております。
肢体の障害の認定基準
【1級】
- 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
- 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
【2級】
- 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
- 四肢に機能障害を残すもの
【3級】
- 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
ご質問内容からは日常生活動作や検査成績等詳細についてはわかりかねますが、
脳梗塞の初診日は厚生年金被保険者期間中にあるとのことですので、
障害厚生年金の申請が可能になります。
そのため3級以上に該当すれば支給を受けることができます。
受給の可能性は考えられますので、
障害年金の申請をしましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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