脳梗塞の後遺症で障害者手帳2級。障害年金は通りますか?

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脳梗塞の後遺症で障害者手帳2級。障害年金は通りますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

脳梗塞になり、後遺症が残りました。

障害者手帳は2級を持っています。

現在は傷病手当金をもらっていますが、いずれ打ち切りになるとのことで、障害年金を申請したいです。

脳梗塞になったときは契約社員でしたが、社会保険に入っていました。

障害年金は通りますか?

また、何級になりますか?

脳梗塞の後遺症で身体障害者手帳2級を持っているとのことですので、肢体の障害でしょうか。

以下は肢体の障害であると仮定して記載いたします。

脳梗塞の後遺症による肢体の障害は、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

種類 対象となる人
障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人
障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人

※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します

自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。

障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう

障害年金を請求するためには以下の要件を満たしていることが前提となります。

このふたつの要件を満たしていれば、障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。

審査の結果、基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。

では、どのような状態なら肢体の障害で障害年金を受給できるか、みていきましょう。

どのような状態なら肢体の障害で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

四肢の広範囲にわたって身体症状がみられる場合、以下の認定基準に従って審査されます。

肢体の障害の認定基準

障害年金においては上記の等級に該当するかどうかを、「日常生活における動作」を中心に審査され、具体的には以下に該当するかどうかを判断されます。

障害の程度

障害の状態

1級

1. 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの

2. 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

2級

1. 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの

2. 四肢に機能障害を残すもの

3級

一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

※上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し、認定されます。

  • 一上肢とは…右か左の腕
  • 一下肢とは…右か左の足
  • 四肢とは…両腕両足
  • 「用を全く廃したもの」とは…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態をいいます。
  • 「機能に相当程度の障害を残すもの」とは…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」をいいます。
  • 「機能障害を残すもの」とは…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいいます。

具体的にどのような項目を審査されるのか、以下で確認しましょう。

「日常生活における動作」の評価項目

日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することができませんが、おおむね次のとおりです。

 ア.手指の機能

 (ア)つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)

 (イ)握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)

 (ウ)タオルを絞る(水をきれる程度)

 (エ)ひもを結ぶ

 イ.上肢の機能

 (ア)さじで食事をする

 (イ)顔を洗う(顔に手のひらをつける)

 (ウ)用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)

 (エ)用便の処置をする(尻のところに手をやる)

 (オ)上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)

 (カ)上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

 ウ.下肢の機能

 (ア)片足で立つ

 (イ)歩く(屋内)

 (ウ)歩く(屋外)

 (エ)立ち上がる

 (オ)階段を上る

 (カ)階段を下りる

※補助用具を使わないでどの程度の状態なのかを判断されます。

本事案の場合

本事案の場合、「脳梗塞になったときは契約社員でしたが、社会保険に入っていました」とのことですので、初診日時点で厚生年金に加入しており、障害厚生年金の請求が可能となります。

障害厚生年金の請求の場合、上記3級以上に該当すれば、認定を得ることができます。

身体障害者手帳2級とあるのみで、障害の状態がどのような状態であるかわかりかねますので、等級の判断まではいたしかねますが、大変な状態であると拝察いたします。

障害年金の認定を得られる可能性も十分考えられるでしょう。

障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

なお、傷病手当金の支給期間は、通算して1年6か月となります。

収入がない期間を作らないためにも、障害認定日が到来すれば速やかに診断書を取得し、障害年金を請求しましょう。

脳血管疾患の障害認定日

脳血管疾患による障害の場合、障害認定日は、以下のいずれか早い方の日となります。

  1. 初診日から6か月経過後の症状固定日
  2. 初診日から1年6か月を経過した日

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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