肢体の障害の場合、就労をしているということは障害年金の審査に影響しません。
また、収入額も影響ありません。
ご安心ください。
では、身体障害者手帳と障害年金の確認をし、次に両制度の基準の比較から、障害年金の認定を得られる可能性を検討しましょう。
身体障害者手帳と障害年金の関係について
身体障害者手帳と障害年金は、根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度です。
両等級は対応しておりません。
しかしながら、両制度の認定基準を比較し、障害年金の等級に該当する可能性を検討することはできます。
以下で両認定基準を比較してみましょう。
身体障害者手帳の上肢機能障がい3級の状態
- 両上肢の親指と人差し指を欠くもの
- 両上肢の親指と人差し指の機能を全廃したもの
- 一上肢の機能の著しい障がい
- 一上肢のすべての指を欠くもの
- 一上肢のすべての指の機能を全廃したもの
次に障害年金の上肢障害の認定基準を確認しましょう。
一上肢の機能障害の認定基準
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障害の等級
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障害の状態
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2級
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- 一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、不良肢位で強直しているもの
- 一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の筋力が、著減または消失しているもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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「用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。
例えば、一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
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障害手当金
※障害厚生年金のみ
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- 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの。
「関節に著しい機能障害を残すもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。
例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼をいう。
例えば、一上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの
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指の障害の認定基準
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障害の等級
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障害の状態
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1級
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- 両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの
- 両上肢のすべての指の用を全く廃したもの
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2級
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- 両上肢の親指及び人さし指または中指を基部から欠き、有効長が0のもの
- 両上肢の親指及び人差し指または中指の用を全く廃したもの
- 一上肢のすべての指の用を全く廃したもの
- 一上肢のすべての指について基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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- おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
- おや指とひとさし指をどちらとも失ったもの
- 一上肢の3本以上の指(おや指を含む)を失ったもの
- 一上肢の3本以上の指(ひとさし指を含む)を失ったもの
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障害手当金
※障害厚生年金のみ
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- 一上肢の2指以上を失ったもの
- 一上肢のひとさし指を失ったもの
- 一上肢の2指以上の用を廃したもの
- ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
- 一上肢のおや指の用を廃したもの
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本事案の場合
本事案の場合、手指の障害の場合、両認定基準を比較検討すると障害年金2級の認定の可能性が考えられます。
一上肢の機能障害の場合、両認定基準が異なっているため、等級の当てはめはできませんが、障害年金2級または3級の認定が得られる可能性が考えられるでしょう。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。