障害者年金をもらっていたら特別障害者手当ももらえますか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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障害者年金2級をもらっています。
最近、特別障害者手当というものがあると知りました。
障害者年金をもらっていたら特別障害者手当ももらえますか。
特別障害者手当と障害年金は根拠法を異にする別の制度です。
「障害年金を受給していれば特別障害者手当を受給できる」という関係のものではなく、特別障害者手当について申請し、審査を受け、認定を得られれば受給することができます。
以下で特別障害者手当について確認しましょう。
特別障害者手当について
1.特別障害者手当とは
精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的として支給される国の福祉手当制度です。
2.支給要件
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。
3.支給月額(令和7年4月より適用)
月額29,590円
4.支払時期
原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
5.所得制限
受給資格者(特別障害者)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
6.申請先
お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口
では、障害年金の各等級に該当する障害の状態を確認しましょう。
障害年金の各等級に該当する障害の状態
障害年金の等級 障害の状態 3級
※障害厚生年金のみ労働に著しい制限があるもの 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの 本事案の場合
特別障害者手当は、「常時特別の介護を必要とする状態」が対象となります。
これを障害年金の各等級に該当する障害の状態に照らすと、1級の「他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの」に当てはまるように見えます。
しかし、両制度は根拠法、認定基準、認定機関すべてが異なっていますので、障害年金2級であっても特別障害者手当の認定を得られている事例もあります。
特別障害者手当の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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