まず、身体障害者手帳と障害年金の関係を確認をし、次に両制度の基準の比較から、障害年金の認定を得られる可能性を検討しましょう。
身体障害者手帳と障害年金の関係について
身体障害者手帳と障害年金は、根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度です。
両等級は対応しておりません。
しかしながら、両制度の認定基準を比較し、障害年金の等級に該当する可能性を検討することはできます。
以下で両認定基準を比較してみましょう。
上肢の機能障害による身体障害者手帳3級の状態
一上肢の機能の著しい障がい…握る、摘むといった手や指先の機能、物を持ち上げる、運ぶといった腕の機能が低下し、5kg以内のものしか下げられない、もしくは一上肢の肩関節、肘関節または手関節のうちいずれか二関節の機能をなくした状態
では、どのような状態なら一上肢の機能障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら一上肢の機能障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
各等級に該当する障害の状態は、以下の通りとなっています。
|
障害の等級
|
障害の状態
|
|
2級
|
- 一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、不良肢位で強直しているもの
- 一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の筋力が、著減または消失しているもの
|
|
3級
※障害厚生年金のみ
|
「用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。
例えば、一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
|
|
障害手当金
※障害厚生年金のみ
|
- 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの。
「関節に著しい機能障害を残すもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。
例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼をいう。
例えば、一上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの
|
本事案の場合
上記の通り、身体障害者手帳と障害年金の等級は対応しておりません。
身体障害者手帳3級で障害年金2級の認定を得ている方もいらっしゃいます。
両認定基準は異なりますので受給の可否の判断まではいたしかねますが、身体障害者手帳3級、障害年金2級ともに「一上肢の3大関節中2関節の以上の機能障害」となりますので、認定を得られる可能性も考えられるでしょう。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。