右腕が動かない状態なのですが、障害基礎年金は難しいですか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
身体障害者手帳の取得手続きをしています。
障害者手帳の診断書には3級に相当すると書いてありました。
私は障害基礎年金の申請になると思うので、
2級以上でないと年金がもらえないのですが、
手帳3級では無理でしょうか。
右腕が動かない状態なのですが、難しいですか。
本回答は2015年9月時点のものです。
身体障害者手帳と障害年金の関係
障害者手帳と障害年金は根拠法の異なる全く別の制度となっております。
そのため、障害者手帳の等級と障害年金の等級は対応するものではありません。
障害者手帳3級とのことですので、「1上肢の機能の著しい障害」の状態であると推察いたします。
一上肢の機能障害の認定基準
【2級】
一上肢の機能に著しい障害を有するもの
すなわち、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
【3級】
- 一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの
- 上記と同程度の障害を残すもの、例えば一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、常時固定道具を必要とする程度の動揺関節
- 一上肢の3大関節中いずれか1関節以上の関節の他動可動域が、健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもので、かつ、症状が固定していないもの
- 上記と同程度の障害を残すもの、例えば一上肢の3大関節中いずれか1関節以上の関節が、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼で、かつ、症状が固定していないもの
- 一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
- 一上肢に機能障害を残すもので症状が固定していないもの、例えば、一上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもので、かつ、症状が固定していないもの
ご質問内容からは関節可動域や筋力、日常生活動作等はわかりかねますが、
右腕が動かない状態とのことですので、
上記2級に該当する可能性も考えられます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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