右腕の肩とひじの機能全廃です。障害基礎年金は受けられますか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
右腕の肩とひじの機能全廃です。
指に障害はなく、障害者手帳3級を持っています。
障害基礎年金の申請を考えていますが、受けられるでしょうか。
まず、身体障害者手帳と障害年金の確認をし、次に両制度の基準の比較から、障害年金の認定を得られる可能性を検討しましょう。
身体障害者手帳と障害年金の関係について
身体障害者手帳と障害年金は、根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度です。
両等級は対応しておりません。
しかしながら、両制度の認定基準を比較し、障害年金の等級に該当する可能性を検討することはできます。
以下で両認定基準を比較してみましょう。
上肢の障害で身体障害者手帳3級(手指の障害を除く)の状態
- 一上肢の機能の著しい障がい
では、どのような状態なら一上肢の機能障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら一上肢の機能障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。
一上肢の機能障害の認定基準
障害の等級
障害の状態
2級
- 一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、不良肢位で強直しているもの
- 一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の筋力が、著減または消失しているもの
3級
※障害厚生年金のみ
- 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの。
「用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。
- 一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの。
例えば、一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
障害手当金
※障害厚生年金のみ
- 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの。
「関節に著しい機能障害を残すもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すものをいう。
例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼をいう。
- 一上肢に機能障害を残すもの
例えば、一上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの
本事案の場合
本事案の場合、障害基礎年金の請求を考えているとのことですので、上記2級に該当すれば、障害基礎年金を受給することができます。
「右腕の肩とひじの機能全廃」とのことですので、一上肢の3大関節中2関節の障害となります。
関節可動域や筋力の検査成績が分かりかねますので、受給の可否は判断致しかねますが、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
上肢に関するその他のQ&A
- 右腕が動かない状態なのですが、障害基礎年金は難しいですか。
- 身体障害者手帳の取得手続きをしています。障害者手帳の診断書には3級に相当すると書いてありました。私は障害基礎年金の申請になると思うので、2級以上でないと年金がもらえないのですが、手帳3級では無理でしょうか。右腕が動かない状態なのですが、難しいですか。
- 右腕の肩とひじの機能全廃です。障害基礎年金は受けられますか。
- 右腕の肩とひじの機能全廃です。指に障害はなく、障害者手帳3級を持っています。障害基礎年金の申請を考えていますが、受けられるでしょうか。
- 障害者年金をもらっていたら特別障害者手当ももらえますか。
- 障害者年金2級をもらっています。最近、特別障害者手当というものがあると知りました。障害者年金をもらっていたら特別障害者手当ももらえますか。
- 脳梗塞の後遺症で障害者手帳2級。障害年金は通りますか?
- 脳梗塞になり、後遺症が残りました。障害者手帳は2級を持っています。現在は傷病手当金をもらっていますが、いずれ打ち切りになるとのことで、障害年金を申請したいです。脳梗塞になったときは契約社員でしたが、社会保険に入っていました。障害年金は通りますか?また、何級になりますか?
- 上肢障害で障害者手帳3級です。働いていたら障害年金はもらえないでしょうか。
- 上肢障害で障害者手帳3級です。現在は障害者雇用で仕事をしています。仕事をしていたら障害年金はもらえないでしょうか。仕事をしているとはいえ、収入が多いわけではありません。よろしくお願いします。


