自己免疫疾患の「壊死性ミオパチー」という病気になりました。障害年金はもらえるのでしょうか?

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自己免疫疾患の「壊死性ミオパチー」という病気になりました。障害年金はもらえるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

自己免疫疾患の「壊死性ミオパチー」という病気になりました。

なかなか診断がつかなかったのですが、

1年近くいろんな病院に行って、ようやく病名が分かりました。

これからはステロイド治療のため入退院を繰り返すことになる予定です。

理解のある会社のおかげで籍は残していただいていますが、

実際働ける時間が制限され、収入がほとんどありません。

障害年金はもらえるのでしょうか?

本回答は2018年11月現在のものです。

 

壊死性ミオパチーは、筋力低下や筋委縮があると言われています。

壊死性ミオパチーのために四肢の機能に障害がある場合は、

以下の認定基準によって審査されることが考えられます。

 

肢体の障害の認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
  • 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 四肢に機能障害を残すもの

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

 

ご質問内容からは、初診日が分かりかねますが、

保険料納付要件を満たし、障害認定日が到来している場合は、

障害年金の申請が可能です。

 

「初診日要件」とは

初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、

その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

「障害認定日要件」とは

障害認定日において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

ご質問内容からは、障害の状態がわかりかねますが、

障害の程度が等級に該当すると判断された場合、

就労しながらでも障害年金の支給を受けることができます。

上記について確認し、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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