自己免疫疾患の「壊死性ミオパチー」という病気になりました。障害年金はもらえるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
自己免疫疾患の「壊死性ミオパチー」という病気になりました。
なかなか診断がつかなかったのですが、1年近くいろんな病院に行って、ようやく病名が分かりました。
これからはステロイド治療のため入退院を繰り返すことになる予定です。
理解のある会社のおかげで籍は残していただいていますが、実際働ける時間が制限され、収入がほとんどありません。
障害年金はもらえるのでしょうか?
壊死性ミオパチーは、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
種類 対象となる人 障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人 障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 ※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。
障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう
障害年金を請求するためには以下の要件を満たしていることが前提となります。
- 初診日要件…原則として初診日に公的年金に加入していること
- 保険料納付要件…原則として保険料を、ある程度納付または免除をしていること
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
または、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
なお、20歳前の公的年金未加入期間に初診日がある方は、保険料納付要件は問われません。
このふたつの要件を満たしていれば、障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。
審査の結果、基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。
では、どのような状態なら壊死性ミオパチーで障害年金を受給できるか、みていきましょう。
どのような状態なら壊死性ミオパチーで障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

壊死性ミオパチーは、筋力低下や筋委縮があるといわれています。
壊死性ミオパチーのために四肢の機能に障害がある場合は、以下の認定基準によって審査されます。
肢体の障害の認定基準
障害年金においては上記の等級に該当するかどうかを、「日常生活における動作」を中心に審査され、具体的には以下に該当するかどうかを判断されます。
障害の程度
障害の状態
1級
1. 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
2. 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
2級
1. 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
2. 四肢に機能障害を残すもの
3級
一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
※上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し、認定されます。
- 一上肢とは…右か左の腕
- 一下肢とは…右か左の足
- 四肢とは…両腕両足
- 「用を全く廃したもの」とは…日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態をいいます。
- 「機能に相当程度の障害を残すもの」とは…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」をいいます。
- 「機能障害を残すもの」とは…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいいます。
具体的にどのような項目を審査されるのか、以下で確認しましょう。
「日常生活における動作」の評価項目
日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することができませんが、おおむね次のとおりです。
ア.手指の機能
(ア)つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
(イ)握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
(ウ)タオルを絞る(水をきれる程度)
(エ)ひもを結ぶ
イ.上肢の機能
(ア)さじで食事をする
(イ)顔を洗う(顔に手のひらをつける)
(ウ)用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
(エ)用便の処置をする(尻のところに手をやる)
(オ)上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
(カ)上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
ウ.下肢の機能
(ア)片足で立つ
(イ)歩く(屋内)
(ウ)歩く(屋外)
(エ)立ち上がる
(オ)階段を上る
(カ)階段を下りる
※補助用具を使わないでどの程度の状態なのかを判断されます。
本事案の場合
本事案の場合、現在の状態の詳細が分かりかねますので等級の判断まではしかねますが、「実際働ける時間が制限され、収入がほとんどない」状態とのことですので、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
それでは、障害年金の受給額を確認しましょう。
障害年金の受給額は以下の通りです。
障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金 1級 年1,039,625円 年1,039,625円+報酬比例の年金額×1.25 2級 年831,700円 年831,700円+報酬比例の年金額 3級 ― 報酬比例の年金額(最低保障額623,800円) 障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。
それでは手続きの流れを確認しましょう。
障害年金の請求手続きの流れ
「障害年金を請求しよう!」と思ってから請求までの大まかな流れは以下の通りとなります。
- 初診日はいつだったかを確認する
- 保険料納付要件を満たしているかを確認する
- 初診日を証明する
- 医師に診断書を書いていただく
- 病歴・就労状況等申立書を作成する
- その他の必要な書類を添付する
- 年金請求書とともに揃えた書類を提出する
それでは、障害年金の審査について詳しくみていきましょう。
障害年金の審査について
障害年金の審査に、面接はありません。
すべて書類で審査されます。
そのため、書類だけで「日常生活にどのような制限を受けているのか」「働いているならどんな風に働いているのか」を審査機関に分かるように作成しなければなりません。
本当は障害年金を受給できる状態なのに、書類が不十分だからといって不支給になるのは残念なことです。
障害の状態の審査には、主に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が使用されます。
診断書について
障害年金を請求するための診断書は、治療のための医学的な診断書ではなく、生活に必要な所得保障のための社会医学的な診断書です。
そのため、病気やけがなどによって日常生活にどれくらい影響を及ぼしているかがわかるように作成いただくことが大切です。
自分一人でお医者様に伝えることが難しい場合は、お医者様に伝えるべきポイントを整理するようサポート致しますのでお問い合わせください。
病歴・就労状況等申立書について
これは、「発病から現在までの病状・治療の流れ」「日常生活の様子」を記述し、あなたの症状や生活状況が、障害年金の基準を満たすことを申し立てるものです。
適切な「病歴・就労状況等申立書」を作るために必要なことは以下の2点です。
- 自分自身の状況を客観的に把握すること
- 把握した内容を、審査機関に伝わるようにわかりやすく記述すること
ただでさえ障害を抱えて大変な状況なのに、時間と精神的・体力的な負担がかかる作業になるおそれがあります。
私にご相談いただければ、代筆いたします。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
ミオパチーに関するその他のQ&A
- 労働に著しい制限がない場合は、障害厚生年金の受給は難しいでしょうか?
- 数年前にミオパチーを発症し、下肢不自由で障害者手帳2級を取得しました。現在フルタイムで働いていますが、病状が進行してきたため、パートタイムに変更したいと考えています。収入減を補うために障害厚生年金3級を受給したいのですが、可能でしょうか?私の症状は、下肢不自由ですが、少しの距離であれば自立歩行は可能です。現在の仕事は事務作業のため、上半身を使う仕事に支障はありません。やはり労働に著しい制限がない場合は、受給は難しいでしょうか?
- 自己免疫疾患の「壊死性ミオパチー」という病気になりました。障害年金はもらえるのでしょうか?
- 自己免疫疾患の「壊死性ミオパチー」という病気になりました。なかなか診断がつかなかったのですが、1年近くいろんな病院に行って、ようやく病名が分かりました。これからはステロイド治療のため入退院を繰り返すことになる予定です。理解のある会社のおかげで籍は残していただいていますが、実際働ける時間が制限され、収入がほとんどありません。障害年金はもらえるのでしょうか?
- 診断名自体はミオパチー。障害年金が受給できますでしょうか。
- 私は40代男性です。10年ほど前から徐々に筋力低下が進行し、筋ジストロフィーと言われていますが、型の特定ができず、診断名自体はミオパチーとなっています。低い座面や床から立ち上がることができず、家族の介助が必要です。階段昇降は手すりがあっても不能です。身体障害者手帳を取得しているため、障害者枠で就労していますが、いつまで働けるかわかりません。それまでに障害年金が受給できますでしょうか。
- 先天性ミオパチーと診断されているので、障害年金の納付要件は問わないということにはならないですか?
- 私は20代の時に「先天性ミオパチー」と診断され、現在も通院しています。先日、年金事務所に障害年金の相談に行ったのですが、「納付用件に満たさないので申請できません」と言われました。しかし、病気は先天性となっているので、この場合は納付要件は問わないということにはならないですか?実際、小学校の時に転ぶことが多かったので、近くの小児科に行ったのですが、病気の診断はしてもらえませんでした。もし当時の病院のカルテ等が残っていれば、申請だけでも出来るのでしょうか?
- 難病手帳を貰うと障害年金はもらえるのでしょうか?
- 私は40代男性ですが、医師から「壊死性ミオパチー」の可能性があると言われました。仕事の制限があるのと、再発すると入院して治療になるので、まともに職につくことができません。余り知られていない病気になるので「多発性筋炎」で難病手帳を貰うことになるのですが、難病手帳を貰うと障害年金はもらえるのでしょうか?






