難病手帳を貰うと障害年金はもらえるのでしょうか?

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難病手帳を貰うと障害年金はもらえるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は40代男性ですが、

医師から「壊死性ミオパチー」の可能性があると言われました。

仕事の制限があるのと、再発すると入院して治療になるので、

まともに職につくことができません。

余り知られていない病気になるので「多発性筋炎」で難病手帳を貰うことになるのですが、

難病手帳を貰うと障害年金はもらえるのでしょうか?

本回答は2018年7月現在のものです。

 

難病手帳を貰っても、障害年金が支給されるとは限りません。

障害年金は、支給要件を満たすことができれば、支給されます。

 

障害年金を受給するための3つの条件

  1. 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
  2. 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
  3. 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか

 

壊死性ミオパチーも障害年金の対象となっています。

 

ミオパチーとは、一般的には筋肉の疾患の総称を指し、

非常に多くの病気を含んでいると言われています。

 

ご質問内容からは、どの部分に筋力に影響が見られているか分かりかねますが、

ミオパチーとのことですので、広範囲に症状が及んでいるものとして

以下に認定基準を記載致します。

 

肢体の障害の認定基準

関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、

日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。

なお、他動可動域による評価が適切ではないもの、例えば、

末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が

弛緩性の麻痺となっているものについては、

筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、

日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。

 

各等級に相当する障害の状態は、

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
  • 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 四肢に機能障害を残すもの

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

 

ご質問内容からは障害の状態が分かりかねますが、

上記の認定基準を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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