まず、労働に著しい制限がないと障害年金を受給できないかについて整理し、次に、どのような状態なら障害年金を受給できるかをみて行きましょう。
労働に著しい制限がないと障害年金を受給できないか
「障害年金3級の障害の状態の基本」として、「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とあります。
しかし、これは飽くまでも障害の状態の一般的な程度を示すものであり、実際に労働に著しい制限を受けていることを条件とするものではありません。
特に肢体の障害や眼の障害、耳の障害などでは、就労状況は審査の対象となりません。
では、どのような状態ならミオパチーによる下肢障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態ならミオパチーによる下肢障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
さらに、障害厚生年金は、初診日から5年以内にこれ以上は医療の効果が期待できない状態になった(傷病が回復して元気な状態という意味ではありません)ときに一時金で支給される障害手当金があります。
各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。
下肢障害の認定基準
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障害の等級
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障害の状態
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1級
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2級
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例)一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
例)両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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- 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
- 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの…たとえば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
- 両下肢に機能障害を残すもの…たとえば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の筋力が半減しているもの
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障害手当金
※障害厚生年金のみ
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- 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
- 一下肢に機能障害を残すもの…たとえば、一下肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの
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本事案の場合
実際に労働に著しい制限があるかどうかは問われません。
下肢不自由で身体障害者手帳2級の交付を受けているとのことですので、大変な状態であると拝察いたします。
上障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。