労働に著しい制限がない場合は、障害厚生年金の受給は難しいでしょうか?

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労働に著しい制限がない場合は、障害厚生年金の受給は難しいでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

数年前にミオパチーを発症し、下肢不自由で障害者手帳2級を取得しました。

現在フルタイムで働いていますが、

病状が進行してきたため、パートタイムに変更したいと考えています。

収入減を補うために障害厚生年金3級を受給したいのですが、可能でしょうか?

私の症状は、下肢不自由ですが、少しの距離であれば自立歩行は可能です。

現在の仕事は事務作業のため、上半身を使う仕事に支障はありません。

やはり労働に著しい制限がない場合は、受給は難しいでしょうか?

本回答は2019年8月現在のものです。

 

「障害年金3級の障害の状態の基本」として、

「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」

とありますが、これは飽くまでも障害の状態の一般的な程度を示すものであり、

実際に労働に著しい制限を受けていることを条件とするものではありません。

 

内部疾患や精神疾患の認定基準には、労働について記載されていますが、

肢体の障害や視力、聴力等の障害には、労働についての基準は設けられていません。

 

下肢の障害の認定基準は、以下の通りです。

下肢の障害の認定基準

【1級】

  • 両下肢の用を全く廃したもの…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの

【2級】

  • 両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 一下肢の用を全く廃したもの…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの

【3級】

  • 両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの
  • 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう
  • 一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの
  • 一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの

 

ご質問者様の場合、下肢に障害があるとのことですので、

上記の認定基準に該当する程度であれば、働いていても障害厚生年金が支給されます。

ご質問内容からは、筋力や他動可動域等が分かりかねますが、

上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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