障害年金は、保険料納付要件を満たさなければ、請求をすることができません。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
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初診日とは…
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
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本事案の場合
本事案の場合、20代の時に受診した際には、上記保険料納付要件を満たすことができなかったものと拝察いたします。
先天性であったとしても、そのことのみで保険料納付要件を問われなくなるものではありません(知的障害を除く)。
本事案の場合、小学校の頃の受診時のカルテが残存しているのであれば、当該カルテに基づいて受診状況等証明書を作成いただき、小学校の頃の受診が現在の先天性ミオパチーにつながる受診であると主張し、請求すること自体は可能でしょう。
ただし、初診日は請求人が証明資料を提出し、保険者(年金機構)が認定するものです。
小学校の頃の受診が先天性ミオパチーの初診日であると主張をしたとしても、保険者(年金機構)が認めるかどうかを判断します。
上記ご参考のうえ、障害年金の請求についてご検討されてはいかがでしょうか。
なお、先天性ミオパチーは、主に筋力低下に関わる症状を認める病気といわれています。
どのような状態なら先天性ミオパチーで障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら先天性ミオパチーで障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
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障害の程度
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障害の状態
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1級
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1. 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
2. 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
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2級
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1. 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
2. 四肢に機能障害を残すもの
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3級
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一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの
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※上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断し、認定されます。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。