先天性ミオパチーと診断されているので、障害年金の納付要件は問わないということにはならないですか?

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先天性ミオパチーと診断されているので、障害年金の納付要件は問わないということにはならないですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は20代の時に「先天性ミオパチー」と診断され、現在も通院しています。

先日、年金事務所に障害年金の相談に行ったのですが、

「納付用件に満たさないので申請できません」と言われました。

しかし、病気は先天性となっているので、

この場合は納付要件は問わないということにはならないですか?

実際、小学校の時に転ぶことが多かったので、近くの小児科に行ったのですが、

病気の診断はしてもらえませんでした。

もし当時の病院のカルテ等が残っていれば、申請だけでも出来るのでしょうか?

本回答は2018年7月現在のものです。

 

障害年金の保険料納付要件は、

初診日が20歳前にある、もしくは知的障害と診断されている場合は問われませんが、

傷病名が先天性となっていても、20歳以降に初診日がある場合は、

その時点の納付要件を問われることになります。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

※知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

ご質問者様の場合、

小学校の時の受診と、現在の先天性ミオパチーは相当因果関係があると判断された場合は、

小学校の時が初診日と主張して申請をすることができます。

 

また、当時のカルテ等があれば、

それに基づいて初診日の証明をしてもらい、申請をすることができます。

 

カルテがないなどの場合は、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、

本人が申し立てた日を初診日と認めることができます。

 

具体的に、次の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。

  1. 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
  2. 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合

※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。

  • 発症から初診日までの症状の経過
  • 初診日頃における日常生活上の支障度合い
  • 医療機関の受診契機
  • 医師からの療養の指示など受診時の状況
  • 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など

 

数年前の受診と現在の先天性ミオパチーとの因果関係が認められるか、

当時のカルテが残っているかについては判断しかねますが、

上記のことを参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、先天性ミオパチーは、

主に筋力低下に関わる症状を認める病気と言われています。

肢体の機能に障害がある場合は、

以下の認定基準により審査されることが考えられますので、

申請の際は参考にしてください。

 

肢体の障害の認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
  • 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 四肢に機能障害を残すもの

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

 

平衡機能の障害の認定基準

【2級】

  • 閉眼で起立・立位保持が不能又は開眼で直線を歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの

【3級】

  • 閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す程度のもので、労働能力が明らかに半減しているもの
  • めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもので、症状の固定していないもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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