重症筋無力症で障害年金はもらえるのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は2年前に重症筋無力症と診断されました。
きっかけは、眼科に眼鏡を作りに行った時、よくまぶたが下がるなあと思っていたので、そのことを医師に相談したことです。
症状としては右目のまぶたが下がる程度で、目が疲れやすいのはありますが、二重に見えたりまぶしくて目が開けられないといった症状は今のところまだありません。
このような状態でも障害年金はもらえるのでしょうか。
ご質問者様の場合、右目のまぶたが下がる程度で、他の眼症状はないとのことですので、現時点で障害年金を受給することは難しいでしょう。
眼の障害は、視力障害、視野障害又はその他の障害に区分され、障害の状態が認定基準に当てはまる程度であれば、障害年金が受給できる可能性が考えられます。
それぞれの認定基準は次の通りです。
視力障害の認定基準について
【1級】
- 視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの
- 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
【2級】
- 視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの
- 視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
【3級】(症状が固定していないもの)
- 視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの
【障害手当金】(症状が固定しているもの)
- 視力の良い方の眼の視力が0.6以下のもの
- 一眼の視力が0.1以下のもの
視野障害の認定基準
◎自動視野計に基づく認定基準
- 1級…両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
- 2級…両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
- 3級…両眼開放視認点数が70点以下のもの
- 障害手当金…両眼開放視認点数が100点以下のもの又は、両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
◎ゴールドマン型視野計に基づく認定基準
【1級】- 両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
【2級】
- 両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
- 求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、I/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの
【3級】(症状が固定していないもの)
- 両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のもの
【障害手当金】(症状が固定しているもの)
- 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
- I/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
その他の眼の障害
【3級】(症状が固定していないもの)
- まぶたに著しい欠損を残すもの…普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ない程度のもの
- 調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの…眼の調節機能及び輻輳機能の障害のため複視や眼精疲労による頭痛等が生じ、読書等が続けられない程度のもの
- まぶたの運動障害…眼瞼痙攣等で常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のもの
- 眼球の運動障害…麻痺性斜視で複視が強固のため片眼に眼帯をしないと生活ができないため、労働が制限される程度のもの
- 瞳孔の障害…散瞳している状態で瞳孔の対光反射の著しい障害により羞明(まぶしさ)を訴え、労働に支障をきたす程度のもの
【障害手当金】(症状が固定しているもの)
- 上記3級に該当する程度のもので、症状が固定しているもの
ご質問者様の場合、一眼のまぶたが下がる状態であり、両眼のまぶたの運動障害には該当しませんので、現時点では障害年金の受給は難しいでしょう。
今後症状が悪化するようなことがあった場合、障害年金が受給できる可能性が考えられます。
(本回答は2022年1月現在のものです。)
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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