ベーチェット病で体中の関節が痛い。このような状態で障害年金をもらうことは可能ですか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は5年前からベーチェット病と診断され、現在も通院中です。
体中の関節が痛くて、口内炎もあります。
ずっと続けていたスーパーのパートも現在は休職中で、今のところ復帰予定は立っていません。
収入はゼロですので生活が困窮しています。
知人の話では障害年金がもらえるのではないかということですが、私のような状態で障害年金をもらうことは可能なのでしょうか。
ベーチェット病は、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金の種類
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
種類 対象となる人 障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人 障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人 ※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。
障害の状態の前に、請求の条件を確認しましょう
障害年金を請求するためには以下の要件を満たしていることが前提となります。
- 初診日要件…原則として初診日に公的年金に加入していること
- 保険料納付要件…原則として保険料を、ある程度納付または免除をしていること
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
または、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
なお、20歳前の公的年金未加入期間に初診日がある方は、保険料納付要件は問われません。
このふたつの要件を満たしていれば、障害年金を請求することができ、障害の状態が基準に該当しているかどうか、審査を受けることができます。
審査の結果、基準に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。
では、どのような状態なら障害年金を受給できるか、みていきましょう。
どのような状態なら障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
障害年金の等級 障害の状態 3級
※障害厚生年金のみ労働に著しい制限があるもの 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの ベーチェット病の審査について
全身状態や栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況等、具体的な日常生活状況等を考慮し、総合的に認定されます。
障害年金の受給額は以下の通りです。
障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金 1級 年1,039,625円 年1,039,625円+報酬比例の年金額×1.25 2級 年831,700円 年831,700円+報酬比例の年金額 3級 ― 報酬比例の年金額(最低保障額623,800円) 障害年金だけでは悠々自適な生活はできませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。
それでは手続きの流れを確認しましょう。
障害年金の請求手続きの流れ
「障害年金を請求しよう!」と思ってから請求までの大まかな流れは以下の通りとなります。
- 初診日はいつだったかを確認する
- 保険料納付要件を満たしているかを確認する
- 初診日を証明する
- 医師に診断書を書いていただく
- 病歴・就労状況等申立書を作成する
- その他の必要な書類を添付する
- 年金請求書とともに揃えた書類を提出する
障害年金の審査について
障害年金の審査に、面接はありません。
すべて書類で審査されます。
そのため、書類だけで「日常生活にどのような制限を受けているのか」「働いているならどんな風に働いているのか」を審査機関に分かるように作成しなければなりません。
本当は障害年金を受給できる状態なのに、書類が不十分だからといって不支給になるのは残念なことです。
障害の状態の審査には、主に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が使用されます。
診断書について
障害年金を請求するための診断書は、治療のための医学的な診断書ではなく、生活に必要な所得保障のための社会医学的な診断書です。
そのため、病気やけがなどによって日常生活にどれくらい影響を及ぼしているかがわかるように作成いただくことが大切です。
自分一人でお医者様に伝えることが難しい場合は、お医者様に伝えるべきポイントを整理するようサポート致しますのでお問い合わせください。
病歴・就労状況等申立書について
これは、「発病から現在までの病状・治療の流れ」「日常生活の様子」を記述し、あなたの症状や生活状況が、障害年金の基準を満たすことを申し立てるものです。
適切な「病歴・就労状況等申立書」を作るために必要なことは以下の2点です。
- 自分自身の状況を客観的に把握すること
- 把握した内容を、審査機関に伝わるようにわかりやすく記述すること
ただでさえ障害を抱えて大変な状況なのに、時間と精神的・体力的な負担がかかる作業になるおそれがあります。
私にご相談いただければ、代筆いたします。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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- 重症筋無力症で障害年金はもらえるのでしょうか。
- 私は2年前に重症筋無力症と診断されました。きっかけは、眼科に眼鏡を作りに行った時、よくまぶたが下がるなあと思っていたので、そのことを医師に相談したことです。症状としては右目のまぶたが下がる程度で、目が疲れやすいのはありますが、二重に見えたりまぶしくて目が開けられないといった症状は今のところまだありません。このような状態でも障害年金はもらえるのでしょうか。
- ベーチェット病で身体障害者手帳4級だと障害年金はもらえないでしょうか。
- 私は4年前からベーチェット病と診断されています。体に力が入らず怠くて動けないため、一日中寝ていることもあります。家のことは両親がしてくれていますが、申し訳ない気持ちでいっぱいです。身体障害者手帳は4級ですが、本当は3級に相当する程度です。手帳を取る時に、働くんだったら低い等級の方がいいだろうということで4級になりました。しかし障害年金は3級までしかないので、やはり手帳が4級だと障害年金はもらえないでしょうか。
- 2年前からベーチェット病の症状はあったので、障害年金を申請できる時期は過ぎていますか?
- 私は28歳女性です。先月、ぶどう膜炎と診断されました。医師からはベーチェット病の可能性もあると言われました。この病気は障害年金がもらえるそうですが、初診日から1年6か月待たないといけないとあります。私の場合、ベーチェット病の可能性があると言われたのは先月ですが、2年前から眼の症状や皮膚の症状があり、その時はベーチェット病とは言われませんでしたが、今思えばその時から症状はあったと思います。この場合、初診日から1年6か月は過ぎているので、障害年金がもらえるのでしょうか?
- 大腿骨頭壊死と診断されたときは厚生年金に加入していたので、障害厚生年金の請求になるのではないですか?
- 私は10代の頃からベーチェット病によりステロイドを使用しています。そしてこの度、それが原因で大腿骨頭壊死と診断され、人工骨頭になりました。障害厚生年金3級が受給できるだろうと考えていましたが、年金事務所では、障害基礎年金の請求になるので3級は受給できないと言われました。ステロイドが原因なので、ベーチェット病は10代の頃からだそうです。しかし、大腿骨頭壊死と診断されたときは厚生年金に加入していたので、障害厚生年金の請求になるのではないですか?