ベーチェット病だと障害年金が受給できるのですか?どのように手続きをすればよいでしょうか?

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ベーチェット病だと障害年金が受給できるのですか?どのように手続きをすればよいでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私はベーチェット病と診断されています。

知人から、この病気は難病だから障害年金が受給できると聞きました。

どのように手続きをすればよいでしょうか?

本回答は2021年1月現在のものです。

 

ベーチェット病は障害年金の支給対象ですが、ベーチェット病だから受給できる、難病だから受給できる、というものではありません。

難病であっても状態が軽度であれば受給できない場合もありますし、また、障害年金の要件を満たしていない場合は、申請そのものをすることができません。

 

障害年金の要件は次の通りです。

障害年金を受給するための3つの要件

  1. 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
  2. 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
  3. 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか

 

障害年金の手続きをする場合は、まず「初診日」を確認しましょう。

例えば、体のだるさを訴えて内科を受診し、その後ベーチェット病と診断されたケースでは、最初に内科を受診した日が初診日になることが考えられます。

その場合は、内科で「受診状況等証明書(初診日の証明書)」を作成してもらいます。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日

 

次に、初診日時点の保険料納付要件を確認します。

初診日よりも前の期間に一定の保険料を納めている場合は、この要件を満たすことができます。

保険料の納付状況については、年金事務所で確認することができます。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

そして、初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)の時点の診断書を取得することができれば、障害認定日請求をすることができます。

また、障害認定日から1年以上経過している場合は、請求日時点の診断書を取得し、事後重症請求をすることができます。

 

障害認定日請求とは

障害認定日時点での診断書を取得し、請求することを障害認定日請求といいます。

※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

事後重症請求とは

障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

ベーチェット病は、口腔粘膜のアフタ性潰瘍、外陰部潰瘍、皮膚症状、眼症状の4つの症状を主症状とする慢性再発性の全身性炎症性疾患と言われており、病状は個々によって異なります。

ご質問内容からは障害の状態が分かりかねますが、例えば、眼症状により視力低下がある場合は「眼の障害用の診断書」、関節炎により筋力低下等が著しい場合は「肢体の障害用の診断書」を医師に作成してもらいます。

診断書とその他の必要書類を年金事務所に提出し、審査を受け、認定基準に該当すると判断された場合は、障害年金が支給されます。

認定基準を一部例示すると、次の通りです。

 

視力障害の認定基準

  • 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
  • 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
  • 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの

※屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定する。

※両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とは、それぞれの測定値を合算したものをいう。

 

両下肢の機能障害の認定基準

  • 1級…両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 2級…両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  • 3級…両下肢に機能障害を残すもの、例えば、両下肢の3大関節中それぞれ一関節の筋力が半減しているもの

一下肢の機能障害の認定基準

  • 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう

 

ただし、疼痛については、以下のように取り扱われます。

疼痛について

疼痛は、原則として認定の対象となりません。

ただし、次の1〜4等の場合は、発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。

  1. 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
  2. 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
  3. 根性疼痛
  4. 悪性新生物に随伴する疼痛等
  • 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
  • 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

 

このように、障害年金を受給するためには多くの要件を確認し、書類をそろえ、審査を受けなければなりません。

特に難病の場合は、その発病の時期が不定、不詳であることが多く、また、症状が複雑多岐にわたっているため、どのように申請するかの検討が必要になります。

ご質問内容からは詳細がわかりかねますが、上記の要件等を参考にしていただき、手続きを検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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