ベーチェット病で身体障害者手帳4級だと障害年金はもらえないでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は4年前からベーチェット病と診断されています。
体に力が入らず怠くて動けないため、一日中寝ていることもあります。
家のことは両親がしてくれていますが、申し訳ない気持ちでいっぱいです。
身体障害者手帳は4級ですが、本当は3級に相当する程度です。
手帳を取る時に、働くんだったら低い等級の方がいいだろうということで4級になりました。
しかし障害年金は3級までしかないので、やはり手帳が4級だと障害年金はもらえないでしょうか。
身体障害者手帳の等級と障害年金の等級は、連動しません。
そのため手帳の等級が4級であっても、障害年金がもらえることもあります。
障害年金は、障害の種類によって認定基準があり、該当する症状に照らして等級が判断されます。
ご質問者様の具体的な障害の状態が分かりかねますが、倦怠感が強く、労働や日常生活に著しい制限を受ける場合は、次の認定基準によって審査されるでしょう。
その他の疾患による障害の認定基準について
【1級】
- 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
次のいずれかに該当するもの
- 身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
【3級】
- 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
次のいずれかに該当するもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
- 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など
また、障害年金を受給するためには、上記の認定基準と併せて、次の初診日要件や保険料納付要件を満たさなければなりません。
症状がどれだけ重い状態であっても、要件を満たせない場合は受給することはできません。
初診日要件とは
初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
※障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
症状の重さによって等級が分けられています。3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
上記の認定基準と併せて、初診日要件や保険料納付要件を確認し、障害年金の申請についてご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2022年8月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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- 私は5年前からベーチェット病と診断され、現在も通院中です。体中の関節が痛くて、口内炎もあります。ずっと続けていたスーパーのパートも現在は休職中で、今のところ復帰予定は立っていません。収入はゼロですので生活が困窮しています。知人の話では障害年金がもらえるのではないかということですが、私のような状態で障害年金をもらうことは可能なのでしょうか。
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- 私は28歳女性です。先月、ぶどう膜炎と診断されました。医師からはベーチェット病の可能性もあると言われました。この病気は障害年金がもらえるそうですが、初診日から1年6か月待たないといけないとあります。私の場合、ベーチェット病の可能性があると言われたのは先月ですが、2年前から眼の症状や皮膚の症状があり、その時はベーチェット病とは言われませんでしたが、今思えばその時から症状はあったと思います。この場合、初診日から1年6か月は過ぎているので、障害年金がもらえるのでしょうか?
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- 私は10代の頃からベーチェット病によりステロイドを使用しています。そしてこの度、それが原因で大腿骨頭壊死と診断され、人工骨頭になりました。障害厚生年金3級が受給できるだろうと考えていましたが、年金事務所では、障害基礎年金の請求になるので3級は受給できないと言われました。ステロイドが原因なので、ベーチェット病は10代の頃からだそうです。しかし、大腿骨頭壊死と診断されたときは厚生年金に加入していたので、障害厚生年金の請求になるのではないですか?