ご質問内容から年金事務所の方は、ステロイド投与を行ったことと大腿骨頭壊死症の間に相当因果関係があるとして、初診日はステロイド投与を行った傷病の初診日になると判断されたのでしょう。
初診日の時点で厚生年金に加入しておらず、国民年金もしくは未加入期間中であれば、障害基礎年金の請求になるため、1級もしくは2級に該当する程度でなければ認定は得られません。
人工骨頭をそう入置換したものについては原則として3級と認定されるため、障害基礎年金の請求では認定を得ることはできません。
相当因果関係とは
前の疾病または負傷がなかったならば、後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係ありと見て前後の傷病を同一傷病として取り扱います。
そのため初診日は、前の疾病または負傷について初めて医師等の診療を受けた日となります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
なお、人工骨頭をそう入置換してもなお、2級以上に該当する場合は、障害基礎年金が受給できる可能性が考えられます。
一下肢の機能障害の2級の認定基準
【2級】
- 一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
具体的には、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、
- 不良肢位で強直しているもの
- 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
- 筋力が著減または消失しているもの
のいずれかに該当する程度のものをいいます。
(本回答は2021年6月現在のものです。)
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