ベーチェット病で倦怠感、発熱があります。障害年金2級に該当しないでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は19歳の大学生の時にベーチェット病と診断されました。
その時から倦怠感があり、発熱もよくあります。
現在25歳でアルバイトをしていますが、収入が少なく生活できません。
倦怠感以外に、ぶどう膜炎で両眼の視力は0.5くらいしかありません。
この程度では障害年金2級の「日常生活に著しい制限を受ける」に該当しないでしょうか?
本回答は2020年12月現在のものです。
ベーチェット病のために倦怠感や発熱が頻発するとのことですので、「その他の疾患による障害」の認定基準により審査されることが考えられます。
また、ぶどう膜炎により視力に障害がある場合は、「視力障害」の認定基準により審査されます。
どちらかの認定基準で2級に該当する場合、2級が認定されますが、どちらも2級に該当しない場合は、併せても2級にはなりません。
その他の疾患による障害の認定基準について
【1級】
- 身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
次のいずれかに該当するもの
- 身の回りのことはある程度できるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
【3級】
- 労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
次のいずれかに該当するもの
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
- 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの。 例えば、軽い家事、事務など
視力障害の認定基準
- 1級…両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 2級…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
- 3級…両眼の視力が0.1以下に減じたもの、または、障害手当金の程度であり症状固定していないもの
- 障害手当金…両眼の視力が0.6以下に減じたもの、または、一眼の視力が0.1以下に減じたもの
※屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定する。
※両眼の視力とは、それぞれの視力を別々に測定した数値であり、両眼の視力の和とは、それぞれの測定値を合算したものをいう。
ご質問者様の場合、視力障害については、両眼で0.5とのことですので、障害手当金もしくは3級に該当する可能性は考えられますが、2級は難しいでしょう。
また、アルバイトをしているとのことですので、3級の「軽労働はできるもの」に該当する可能性は考えられます。
今後、それぞれの症状が進行した場合は、2級が認定される可能性が考えられます。
障害年金の申請について
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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