高次脳機能障害でもう一度申請をすれば、障害厚生年金がもらえるでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は15年前に事故を起こしてしまい、てんかん発作が起こるようになりました。
その時から障害厚生年金3級をもらっていたのですが、何年か前からてんかん発作が治まってきたので、年金の支給は止まっています。
しかし、半年くらい前から言葉がうまく話せなかったり、聞いたことが覚えられないなどの症状が出始めたので、主治医に相談したところ、高次脳機能障害と言われました。事故の後遺症だろうとも言われました。
この場合、高次脳機能障害でもう一度申請をすれば、障害厚生年金がもらえるでしょうか。
現在は事故後に受診した病院とは別の病院に通っていて、最初の病院には10年以上通っていないのでカルテはないかもしれませんが、それでも申請はできるのでしょうか。
ご質問者様の場合、現在はてんかん発作は治まっているが高次脳機能障害があり、同じ事故の後遺症とのことですので、もう一度最初から申請するのではなく、支給停止事由消滅届の提出になるでしょう。
支給停止事由消滅届とは
障害年金の更新の際に支給停止となっている方が、65歳に達するまでに障害の程度が重くなり、再び障害年金を受けられる程度になったときは、支給停止事由消滅届を提出することにより、支給が再開を求めることができます。
これは新たに現在の状態を記載した診断書により、現在の状態について審査を受け、等級に該当すると判断された場合、今後、支給が再開されるものとなっています。
この場合、初診日の証明は不要です。現在の診断書のみで足ります。
次の認定基準を参考にしていただき、手続きをご検討されてはいかがでしょうか。
高次脳機能障害の認定基準
【1級】
- 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
- 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの
※高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、日常生活または社会生活に制約があるものが認定の対象となります。
(本回答は2022年2月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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