髄膜炎か症候性てんかんか、どちらが障害厚生年金の初診日になりますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は30歳の時に髄膜炎と診断され、入院治療を受けました。
そして35歳の時に意識が飛ぶような感覚があり、症候性てんかんと診断され、髄膜炎の後遺症と言われました。
現在40歳ですが、今でも急に意識が飛んだり突然奇声をあげたりすることがあります。
パートをしており、同僚には病気のことを伝えて理解してもらっています。
髄膜炎と診断されたときも症候性てんかんと診断されたときも、どちらも厚生年金に入っていましたので障害厚生年金の申請ができると思うのですが、初診日はどちらになるでしょうか。
ご質問内容からは、髄膜炎の治療を受けた後、症候性てんかんと診断されるまでの経緯が分かりかねるため、双方の因果関係がわかりかねますが、相当因果関係がある場合は、髄膜炎と診断されたときが初診日になるでしょう。
相当因果関係とは
前の疾病または負傷がなかったならば、後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係ありと見て前後の傷病を同一傷病として取り扱います。
そのため初診日は、前の疾病または負傷について初めて医師等の診療を受けた日となります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の申請となり、1級、2級、もしくは3級に該当する場合、受給できます。
次の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
てんかんの認定にあたって
てんかんの認定に当たっては、
- 発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)
- 発作頻度
- 発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減の程度
から認定されます。
様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認定障害を有する場合には、治療および病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。
てんかんの認定基準
【1級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの
(注)発作のタイプは以下の通りです。
- A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
- B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
- C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
(本回答は2021年7月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
てんかんに関するその他のQ&A
- てんかんだけで障害年金をもらうのは難しいと聞きました。
- てんかんだけで障害年金をもらうのは難しいと聞きました。ぼくはてんかんだけですが、無理ですか?
- てんかんです。発作は今もありますが障害者雇用で働いています。障害年金を受給できますか。
- 私は現在24歳会社員です。幼少期にてんかん発作を起こし、その後も繰り返し発作が起こり、意識を失って倒れることもありました。病院で薬をもらいますが、発作のコントロールは難しいため、正社員で働くことができません。現在は障害者雇用で事務の仕事をしていますが、発作への不安が強く、うつ状態になって遅刻早退欠勤はたびたびあります。そのため同僚とうまくコミュニケーションをとることができません。退職も考えていますが、収入が途絶えることが怖く、退職には至っていません。このような状況ですが、私は障害年金が受給できるでしょうか。
- 障害厚生年金を申請すれば、3級か一時金はもらえるでしょうか。
- 私は8歳の時からてんかん発作を発症しています。現在25歳ですが、今も年に3回くらい発作を起こします。今は障害者雇用で働いており厚生年金をかけているので、障害厚生年金を申請すれば、3級か一時金はもらえるでしょうか。
- てんかんとうつ病で障害年金をもらうことは可能でしょうか。
- 私は幼少期にてんかんの発作を発症し、入院もしたことがあります。徐々に発作はおさまり、薬でコントロールができるようになっていたのですが、大学2回生でうつ病を発症。それまではてんかん専門の病院に通っていたのですが、精神科にも通うようになりました。現在30歳フリーターで、安定した仕事はできず、実家で両親の世話になっています。てんかんとうつ病で障害年金をもらうことは可能でしょうか。
- てんかんの発作はありますが、不服申立てをしても障害基礎年金2級の受給は難しいのでしょうか。
- 私はてんかんの持病があり、障害基礎年金2級を受けていましたが、更新で3級に変更になり支給停止になりました。以前は倒れてしまうほどの発作があり、現在は倒れるほどではありませんが体が固まる等の発作はあります。仕事中でも数秒間意識を喪失することがあり、デスクワークなので大事には至りませんが、常に心配しています。このような状態では不服申し立てをしても障害基礎年金2級の受給は難しいのでしょうか。