障害基礎年金で再度申請しようと思うのですが、診断書はコピーではだめでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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てんかんで障害厚生年金を申請したのですが、初診日が厚生年金の被保険者に該当しないという理由で不支給になりました。
確かに初めに病院に行ったのは小学生の時なんですが、しばらく受診していない期間があって、受診を再開した時が厚生年金をかけている時だったので、障害厚生年金で申請をしてしまいました。
障害基礎年金で再度申請しようと思うのですが、診断書はまたとらないといけないのでしょうか?
診断書や申立書などのコピーはあるのですが、それではだめですよね?
本回答は2020年7月現在のものです。
不支給に対する不服申立てではなく、再度障害基礎年金の申請をする場合は、もう一度診断書を取得する必要があります。
申立書についても、初診日が変われば記載する項目も増えることが考えられるため、新たに書き直す必要があるでしょう。
ご質問内容から、しばらく受診していない期間があっても、前後の症状は同一傷病と判断されたことが考えられます。
初診日が小学生の時であれば、障害基礎年金の申請になります。
再度申請をご検討されてはいかがでしょうか。
てんかんの認定基準
【1級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの
(注)発作のタイプは以下の通りです。
- A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
- B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
- C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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