薬の服用でてんかん発作のコントロールができている場合は、障害年金を受給するのは難しいのでしょうか?

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薬の服用でてんかん発作のコントロールができている場合は、障害年金を受給するのは難しいのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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事故後にてんかんになりました。

薬の服用はきちんとしているため、ある程度発作のコントロールはできていると思います。

この場合、障害年金を受給するのは難しいのでしょうか?

本回答は2020年10月現在のものです。

 

薬の服用によりある程度てんかん発作のコントロールができ、労働や日常生活に制限がなく、障害年金の認定基準に当てはまらない場合は、認定を得ることは難しいでしょう。

 

てんかんの認定に当たっては、十分な治療を行っていることが前提となっており、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象になりません。

今後、十分な治療にかかわらずてんかん発作があり、下記の認定基準に当てはまる程度であれば、認定が得られる可能性が考えられます。

 

てんかんの認定にあたって

てんかんの認定に当たっては、

  • 発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)
  • 発作頻度
  • 発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減の程度

から認定されます。

様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認定障害を有する場合には、治療および病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。

 

てんかんの認定基準

【1級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの

(注)発作のタイプは以下の通りです。

  • A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
  • B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
  • C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
  • D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

 

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