若年性ミオクロニーてんかん患者です。障害年金はもらえませんか?

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若年性ミオクロニーてんかん患者です。障害年金はもらえませんか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は高校1年生の時から若年性ミオクロニーてんかん患者です。

先月も発作がありました。部分発作です。

現在22歳就活中ですが、月に2〜3回は通院しています。

イーケプラという薬をこれから長期間飲まなければなりません。

私の状態では障害年金はもらえませんか?

本回答は2018年4月現在のものです。

 

障害年金において、

てんかんの各等級に該当する障害の状態は、以下の通りです。

てんかんの認定基準

【1級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの

【2級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの

【3級】

  • 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの

(注)発作のタイプは以下の通りです。

  • A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
  • B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
  • C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
  • D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作

 

ご質問内容からは、発作の回数や日常生活状況等がわかりかねますので、

等級に該当しているかについては判断いたしかねますが、

「十分な治療にかかわらず」発作があり、日常生活に支障をきたす程度であれば、

障害年金が受給できる可能性も考えられます。

 

なお、ご質問者様の場合、初診日が20歳前にあることが拝察されますので、

20歳前傷病の障害基礎年金の申請になることが考えられます。

障害基礎年金の申請であれば、2級以上に該当すると判断された場合支給されます。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

 

上記を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

てんかんでの障害年金の申請について

発症から長期間申請していない場合、初診日の特定と証明が困難となります。

また、てんかんは発作の頻度、重症度のみで障害の状態を認定されるものではないため、

障害等級に該当するか否かの判断、十分な申請書類の作成等に

申請には専門知識が必要となります。

そのため、関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

 

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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